米国におけるプロダクトバイプロセスクレームの扱いについて書きます。
まず審査段階では、製造方法ではなく、物として新規及び非自明であることが必要です。特に類似の製造方法があれば、非新規又は自明であるとして審査官に拒絶される可能性が高く、その後に物として従来技術とは異なることを証明することが必要になります。
一方、侵害訴訟段階では、 請求項に記載の方法で作製された物のみが特許権を侵害します。すなわち、他の方法で作製された同一のものは特許権を侵害しません。
以上のようなプロダクトバイプロセスクレームの扱いは、最近の日本の知財高裁による判決におけるプロダクトバイプロセスクレームの扱いと類似しています。
まず審査段階では、製造方法ではなく、物として新規及び非自明であることが必要です。特に類似の製造方法があれば、非新規又は自明であるとして審査官に拒絶される可能性が高く、その後に物として従来技術とは異なることを証明することが必要になります。
一方、侵害訴訟段階では、 請求項に記載の方法で作製された物のみが特許権を侵害します。すなわち、他の方法で作製された同一のものは特許権を侵害しません。
以上のようなプロダクトバイプロセスクレームの扱いは、最近の日本の知財高裁による判決におけるプロダクトバイプロセスクレームの扱いと類似しています。