厚生労働省の検討部会は29日、診療行為にからんだ予期せぬ死亡事故が起きた際の第三者機関への届け出と院内調査実施を柱とする「医療事故調査制度」の概要をまとめた。厚労省は医療法を改正し、届け出と院内調査を義務づけるとともに、事故調査の手順を定めたガイドラインを策定する方針だ。
厚労省は、予期せぬ死亡事故の件数を年1300~2000件と想定。第三者機関への報告の対象は当面は死亡事故に限るが、拡大も検討する。
概要では、診療行為にからんで患者が死亡した場合、医療機関に院内調査を義務づけ、調査結果は遺族に説明するとともに第三者機関にも報告。第三者機関は再 発防止に生かすため、院内調査結果を確認、分析するが、警察や行政機関への通報や届け出はしないとした。遺族や医療機関から申請があった場合は独自に調査 も行い、調査費用の一部は、申請した遺族や医療機関が負担する。