政府の規制改革会議(議長=岡素之・住友商事相談役)は28日、公的な医療保険が使える診療と、使えない診療を組み合わせた「混合診療」の対象拡大につながる「選択療養制度」(仮称)の創設を求める意見書をまとめ、厚生労働省に提出した。
6月にまとめる新たな成長戦略に明記するかどうか、政府内で調整する。
新制度は、医師と患者が合意した治療法について、身近な医療機関で混合診療の対象として認める仕組み。医師が治療法の安全性などを記した「診療計画」を作 成し、関係機関に申請する。第三者の専門家が、治療の安全性や有効性などを確認すれば、対象として認められる。公的な保険が利かない高額な抗がん剤治療な どを想定している。
現行制度では、混合診療は、効果や安全性が不確かな医療が広がる恐れがあるとして、先進医療の場合を除いて禁止されている。先進医療以外で患者が保険外診療を受けた場合、保険診療部分も含めて全額自己負担になる。新制度では、患者負担は一部で済む。