建設業を営んでおられる皆様には常識なのですが、建設業の許可は五年毎に更新する必要があります。
毎年の変更届はまだしも更新となると必要な書類も多くなるし大変になります。
さらに昨年から建設業の業種が追加されました。
解体工事業の追加です。
とび土工工事の範囲内だった解体工事が新しく業種として独立しました。
今現在は、移行期間ということでとび土工の許可で解体工事を行うことができます。
しかし移行期間が終わる平成31年6月1日以降はとび土工の許可ではできなくなります。
当然そうなる前に解体工事業の許可を取る必要があります。
が、この許可をとる手続きもかなり厄介で複雑です。
ですが、この移行期間内なら許可を取りやすくもなっているのです。
そこで建設業の更新がある会社はぜひ更新と同時に、
更新がない会社もこの期間内に解体工事業の許可をとることをおすすめします。
ちなみにですが、この移行期間内にとび土工工事業で解体工事をすることが可能なのは
平成28年6月1日以前にとび土工の許可を得ていた会社だけになります。
くわしくは事務所にお問い合わせください。
毎年の変更届はまだしも更新となると必要な書類も多くなるし大変になります。
さらに昨年から建設業の業種が追加されました。
解体工事業の追加です。
とび土工工事の範囲内だった解体工事が新しく業種として独立しました。
今現在は、移行期間ということでとび土工の許可で解体工事を行うことができます。
しかし移行期間が終わる平成31年6月1日以降はとび土工の許可ではできなくなります。
当然そうなる前に解体工事業の許可を取る必要があります。
が、この許可をとる手続きもかなり厄介で複雑です。
ですが、この移行期間内なら許可を取りやすくもなっているのです。
そこで建設業の更新がある会社はぜひ更新と同時に、
更新がない会社もこの期間内に解体工事業の許可をとることをおすすめします。
ちなみにですが、この移行期間内にとび土工工事業で解体工事をすることが可能なのは
平成28年6月1日以前にとび土工の許可を得ていた会社だけになります。
くわしくは事務所にお問い合わせください。