Shooters Blog〜射撃人の雑記帳〜

2018/10/11 しばらく、情報収集のためブログ更新を再開しますm(_ _)m Twitter:@shootersblog

エアピストルの人数制限

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エアピストルをやりたい場合、
全国で500人だけしか推薦が受けられず、推薦を待たなければいけないと言われます。
この数字、適当なものではなく、これも法令で定められています。

まず、エアピストル・・・空気けん銃の許可についてですが、

銃刀法第四条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

として、法第4条第4号に、規定されています。

同条第1号で、
狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第五号の二に該当する者を除く。)

とされ、猟銃・空気銃とは区別されています。

ポイントになるのは、
国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者

という点で、標的射撃やりたいからというのは通じず、
競技会に出るのが前提になります。
しかも、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会・・・
具体的には、政令→銃刀法施行令ってやつで決められていて、
銃刀法施行令第三条
法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 オリンピツク競技大会
二 アジア競技大会
三 近代五種競技世界選手権大会
四 世界射撃選手権大会
五 アジア射撃競技選手権大会

この大会に出る選手か・・・候補者として推薦された人になります。

推薦者は、同じく政令で定める者からの推薦・・・
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、財団法人日本体育協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本体育協会」という。)とする。

あれ・・・平成30年4月から日本スポーツ協会になったんですが・・・。

から、日本体育協会からの推薦を受ける必要があります。

オリンピック選手や、オリンピック候補者として推薦を受けた人しか、
そもそも許可が持てないのです。

そして、更に・・・
法第4条第3項
第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。

という規定があります。
ここでいう国家公安委員会規則・・・
昭和四十六年国家公安委員会規則第六号(銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則)というものがあり、
この規則に、
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第三項の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。


とあり、空気けん銃は、500人をこえない範囲内の者と定められていて、
これでエアピストルの推薦は500人という話がわかったかと思います。
エアライフルのほうがそういう意味では、初めやすいのです。
荷物が多くなるのが、難点・・・(´・ω・`)

『部活探検隊BUKATAN』#10 千葉県立 佐倉東高等学校 ライフル射撃部 (2019.2.24放送)【チバテレ公式】

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全国大会に挑む・春の高校スポーツ 徳島県代表・ライフル射撃

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許可の規定

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銃刀法第3条第三号(抜粋)
第四条又は第六条の規定による許可を受けたものを当該許可を受けた者が所持する場合

銃を所持できる条件の一つに、
許可を受けたもの(銃)を、この許可を受けた者が所持する場合というのがあります。
許可を受けるには、第4条、第6条の規定があるわけで、はい、次です。

法第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

で、第4条では、所持しようとする銃砲ごとに、その所持について許可を受ける必要があるということが決められています。
で、許可をしてくれるのは、都道府県の公安委員会。
この公安委員会ってのは、警察の運営を管理する立場にある人達です。
まぁ、「強い執行力を持つ警察行政について、その政治的中立性を確保し、かつ、運 営の独善化を防ぐため」と警察庁HPでも言われていますから、暴走を防ぐためってことです。
警察署長とかが許可出すわけじゃないんですね。あくまで許可するのは、公安委員会。

で、次の各号という部分が・・・
一 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第五号の二に該当する者を除く。)
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの


標的射撃だけしか書いていませんが、
ライフルでの射撃をしたいという場合は、一号です。
標的射撃をするために、銃を所持しようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなさいということに繋がります。
で、ピストルをしたい。これは、四号です。
ピストルは、けん銃になるので、ちょっと違うんですね〜。
ピストルは、そもそも所持の要件も違いますが、それはまた今度。

で、ミソなのは、標的射撃の用途に供するために所持するのと、
五の二号で年少射撃資格者に対する指導の用途に供するために所持する場合ってのは、
許可の条件が違うので、指導の用途に供するために許可された銃で、標的射撃をしてはいけないんですね。
めんどくさいですね。

ということで、日本でも銃の所持は禁止されますが、
標的射撃に使う場合ってのは、許可を受ければ銃を持っても法令違反にならないってことはわかったと思います。

では、また(^_^)/~

銃を持つことが許される人

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日本では、銃刀法により、銃の所持が禁止されています。基本が禁止です。
法第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。


下線にあるように、
特定の場合にのみ、所持することができるようになります。
面倒なので、一般の人が射撃やりたいと思ったときに関係しそうな部分のみです。

三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
四の六 年少射撃資格者が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合


おおむねこの二つの号が関係します。
このとおり、許可を受けることで、所持できるようになります。
だから、絶対に銃が持てないのではなくて、
許可を受けることが必要になりますが、
許可を受けるにも条件があります。
誰にでも許可出せるなら、そりゃ、禁止する意味ないですからね・・・。

では、また次回・・・。
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