(株)匠家
【住宅瑕疵担保履行法】
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、
住宅の主要構造部分の瑕疵について、 10年間の瑕疵担保責任を負うことと
されていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を
十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に
おかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備に
ついては平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての
瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては
平成21年10月1日に施行されます。
●JIO/日本住宅保証検査機構の保険を利用します。
●保険料
保険金額2,000万円(支払限度額)
(オプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円が選択できます)
床面積により異なります。
●保険期間
保険申込住宅が引き渡された日を始期として10年間とします。
●検査内容
3階建て以下 JIOにて建築士の資格を持った現場検査員が
2回の現場検査を行います。
・基礎配筋検査
・躯体検査
●瑕疵担保責任の範囲
住宅品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」です。
【構造耐力上主要な部分】
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、
斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、
床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、
当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は
地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものとする。
【雨水の侵入を防止する部分】
1.住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、
わくその他の建具
2.雨水を排除するため住宅に設ける配水管のうち、
当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋根にある部分
●保険制度と供託制度
保険法人との保険契約もしくは供託が必須となります。
【保険制度】
とは新築住宅を供給する事業者が、
新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と
保険契約を結び資力の確保を行うことをいいます。
新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が
支払われる制度です。
又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
保険を引受ける「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、保険等の業務を
適格に行うことができる一定の財産的基礎があることや、
現場検査能力を有する(建築に関する有資格者の人数)など基本的条件を
満たした上で業務規程や事業計画の審査を受け国土交通大臣より
指定されます。
株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)は国土交通大臣より指定を受けた
「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
≪消費者を守るしくみ≫メリット
保険法人への保険金の直接請求 事業者が倒産しているなど、
補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を
取得した人は、保険法人※に対し、瑕疵の補修などに係る費用(保険金)を
請求することができます。
(直接請求)
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、
住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理保険に加入している
新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた
場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き
(あっせん、調停又は仲裁)を利用することが出来ます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、
調停などの手続きを利用できるようになっています。
※品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、
建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も
手続きを利用できます。
【供託制度】
とは引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、
売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった
場合に備えて、現金や有価証券等を法務局等の供託所に預け置く制度です。
≪消費者を守るしくみ≫メリット
供託所への保証金の還付請求 事業者が倒産しているなど、
補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の
補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することが出来ます。
(還付請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理は使えません。
(株)匠家では保険制度を利用します。
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【住宅瑕疵担保履行法】
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、
住宅の主要構造部分の瑕疵について、 10年間の瑕疵担保責任を負うことと
されていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を
十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に
おかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備に
ついては平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての
瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては
平成21年10月1日に施行されます。
●JIO/日本住宅保証検査機構の保険を利用します。
●保険料
保険金額2,000万円(支払限度額)
(オプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円が選択できます)
床面積により異なります。
●保険期間
保険申込住宅が引き渡された日を始期として10年間とします。
●検査内容
3階建て以下 JIOにて建築士の資格を持った現場検査員が
2回の現場検査を行います。
・基礎配筋検査
・躯体検査
●瑕疵担保責任の範囲
住宅品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」です。
【構造耐力上主要な部分】
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、
斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、
床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、
当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は
地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものとする。
【雨水の侵入を防止する部分】
1.住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、
わくその他の建具
2.雨水を排除するため住宅に設ける配水管のうち、
当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋根にある部分
●保険制度と供託制度
保険法人との保険契約もしくは供託が必須となります。
【保険制度】
とは新築住宅を供給する事業者が、
新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と
保険契約を結び資力の確保を行うことをいいます。
新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が
支払われる制度です。
又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
保険を引受ける「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、保険等の業務を
適格に行うことができる一定の財産的基礎があることや、
現場検査能力を有する(建築に関する有資格者の人数)など基本的条件を
満たした上で業務規程や事業計画の審査を受け国土交通大臣より
指定されます。
株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)は国土交通大臣より指定を受けた
「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
≪消費者を守るしくみ≫メリット
保険法人への保険金の直接請求 事業者が倒産しているなど、
補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を
取得した人は、保険法人※に対し、瑕疵の補修などに係る費用(保険金)を
請求することができます。
(直接請求)
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、
住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理保険に加入している
新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた
場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き
(あっせん、調停又は仲裁)を利用することが出来ます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、
調停などの手続きを利用できるようになっています。
※品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、
建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も
手続きを利用できます。
【供託制度】
とは引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、
売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった
場合に備えて、現金や有価証券等を法務局等の供託所に預け置く制度です。
≪消費者を守るしくみ≫メリット
供託所への保証金の還付請求 事業者が倒産しているなど、
補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の
補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することが出来ます。
(還付請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理は使えません。
(株)匠家では保険制度を利用します。
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