住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける
自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与税については、
この期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年課税または相続時精算課税の
従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
【 暦年課税制度を適用する場合 】
住宅取得資金−500万円−110万円(基礎控除)
→ 計610万円まで非課税

【 相続時精算課税を適用する場合 】
住宅取得資金−500万円−3,500万円(住宅取得等資金の場合の非課税枠)
→計4,000万円まで非課税

(*3,500万円については 相続時に相続税の計算において相続財産に算入されます。)
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親御さんのスネにかじりついてみたらどうでしょうか?
息子、娘のためではなく
意外とお孫さんのために
お金を出してくれるみたいですよ〜。。。 (~-~;)ヾ(-_-;) オイオイ...

