匠家SS・BLOG 快適空間

山梨県の工務店 (株)匠家スタッフ清水が、 住宅のこと、住宅以外のこと何でも語ります。

相続時精算課税制度

親のスネかじり税金タダよ


住宅取得のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける
自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与税については、
この期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。

この特例は、暦年課税または相続時精算課税の
従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。


【 暦年課税制度を適用する場合 】
住宅取得資金−500万円−110万円(基礎控除)

→ 計610万円まで非課税

【 相続時精算課税を適用する場合 】
住宅取得資金−500万円−3,500万円(住宅取得等資金の場合の非課税枠)

→計4,000万円まで非課税
(*3,500万円については 相続時に相続税の計算において相続財産に算入されます。)


[優・匠・快・家]の家づくり
国産材100%使用 
燻煙乾燥木材の家 『株式会社 匠家』



親御さんのスネにかじりついてみたらどうでしょうか?

息子、娘のためではなく
意外とお孫さんのために 
お金を出してくれるみたいですよ〜。。。 (~-~;)ヾ(-_-;) オイオイ...

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例、そして住宅借入金等特別控除


「相続時精算課税制度」

『平成19年12月31日までの住宅取得等資金贈与について、相続時精算課税制度における贈与税計算上の特別控除額2,500万円に1,000万円上乗せし、3,500万円まで贈与税非課税制度の適用が2年延長となりました。平成21年12月31日まで。』

・・・ということで、これはこれでよいのですが。

「住宅借入金等特別控除」

いわゆる住宅ローン控除の期限が、平成19年12月までとなっています。
これを何とかしないと、来年以降の住宅着工は大幅に減ってしまいそうですよね。
きっと政府は何かしらの対策を考えているのでしょうが、まだ発表には早いのかもしれませんね。(あくまで私の想像です。)
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