匠家SS・BLOG 快適空間

山梨県の工務店 (株)匠家スタッフ清水が、 住宅のこと、住宅以外のこと何でも語ります。

登録免許税

登録免許税の減税関係

登録免許税





ちゃんと自分で作ってんですよ〜。。。
コピーして使われちゃいそうだね
(2級ファイナンシャル・プランニング技能士 Shimzuでした)

今年は住宅建築のチャンス!


以前もこのブログで一度 触れましたが
登録免許税のお話です。。。

まずはじめに
登記とは、不動産に関する権利等を公示する仕組みのことです。
(ここでは不動産登記法についての説明は省きます

不動産に関にしていう
登録免許税とは、
登記を受けることに対して課される税です。

この登録免許税の軽減措置が
2年間延長されています。

(住宅家屋の
所有権の保存登記、
所有権の移転登記、
抵当権の設定登記
に係る登録免許税の軽減措置の延長。
2009年4月1日から2011年3月31日まで)

所有権の保存登記:0.40%→0.15%

所有権の移転登記:2.00%→0.30%

抵当権の設定登記:0.40%→0.10%



この登録免許税ってヤツ・・・
ワタシは税率が全く頭に入ってませんヾ(・ε・。)ォィォィ


今年は税制面でホント有利な年ですね〜
住宅をお考えの方はチャンスですよ



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登録免許税の軽減措置

今年2009年4月1日から
引き上げられる予定だった
土地の売買や、
住宅の所有権移転登記等に対する
[登録免許税の税率の軽減措置]
2年間据え置かれる。
(2011年3月31日まで)

・・・予定です。
まぁ決定でしょうけど。

そもそも登録免許税って・・・

不動産を購入または新築し、所有権の登記などを
法務局に申請するとき、その申請と同時に納めるのが
「登録免許税」 です。

土地家屋調査士、司法書士にお任せしちゃうんで、
ワタシもほとんど気に留めたことがないんですが、
「登録免許税の軽減措置」って
常に延長されてる気がする・・・。


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