【土地譲渡益に係る1,000万円の特別控除】
個人または法人が、2009年1月1日から
2010年12月31日までの間に国内にある
土地等を取得し、長期保有(所有期間5年超)
した後に譲渡した場合、当該譲渡に係る
譲渡所得の金額から1,000万円を控除する
ことができる制度が創設されます。
そもそもなんですが・・・
譲渡所得税
ってご存知でしょうか?
譲渡所得税とは、
不動産の譲渡益(売却の際のもうけ)に
対して課税される所得税及び住民税のことです。
つまり不動産を売った時の税金です。
不動産譲渡は所有期間5年超の長期譲渡
(税率:所得税15%+住民税5%)と、
所有期間5年以下の短期譲渡
(税率:所得税30%+住民税9%)に分けられます。
ただし所有期間が10年超の居住用不動産を
売却した場合、6000万円以下の部分の譲渡所得の税率は、
14%(所得税+住民税)に軽減されます。
所有期間は、実際に不動産を譲渡した日ではなく、
「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。
もっとも居住用不動産の譲渡には、
3000万円の特別控除があるので、
3000万円を超える売却益がなければ
実際には課税されません。
長々とややこしい話をしましたが・・・
簡単に言うと
たとえば
今年3,000万円の不動産を購入して
5年以上居住用として利用後、
景気が良くなって 4,000万円で売却した場合
本来は4,000万円−3,000万円=1,000万円に
対して税金がかかるけど
その1,000万円も控除されるので
税金がかからないってことです。
あっ・・、これは
1,000万円特別控除と3,000万円特別控除が
併用できる場合です。
・・・そのへん まだ不明確ですね
とにかく所有期間5年超えか 5年以下で税率が
大きく変わってきますのでご注意を
(居住用で5年で手放すって、よっぽどの理由がない限りありませんかね・・・)
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不動産の譲渡益(売却の際のもうけ)に
対して課税される所得税及び住民税のことです。
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不動産譲渡は所有期間5年超の長期譲渡
(税率:所得税15%+住民税5%)と、
所有期間5年以下の短期譲渡
(税率:所得税30%+住民税9%)に分けられます。
ただし所有期間が10年超の居住用不動産を
売却した場合、6000万円以下の部分の譲渡所得の税率は、
14%(所得税+住民税)に軽減されます。
所有期間は、実際に不動産を譲渡した日ではなく、
「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。
もっとも居住用不動産の譲渡には、
3000万円の特別控除があるので、
3000万円を超える売却益がなければ
実際には課税されません。
長々とややこしい話をしましたが・・・

簡単に言うと
たとえば
今年3,000万円の不動産を購入して
5年以上居住用として利用後、
景気が良くなって 4,000万円で売却した場合
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対して税金がかかるけど
その1,000万円も控除されるので
税金がかからないってことです。
あっ・・、これは

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併用できる場合です。
・・・そのへん まだ不明確ですね

とにかく所有期間5年超えか 5年以下で税率が
大きく変わってきますのでご注意を

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