2月2日、日比谷公会堂で、外国人に参政権を付与する法律について、反対の全国集会があつた。ネットで呼びかけただけなのに、満席で立ち見が出るほどの盛会だ。
参政権は選挙権と被選挙権だが、現在は日本国籍を有する者しか、与えられていない。しかし民主党は、地方自治体の参政権なら認められる、との解釈で、法律を作ろうとしている。
この論拠は憲法第93条の2に「地方公共団体の長、その議会の議員、及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」との規定を拡大解釈して、住民の中には外国人も含まれると主張する。
ところが憲法第15条の1には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利」と明快な規定がある。国民主権の原理から、憲法93条の2の住民は、国民と解釈すべきである、と最高裁判決も言っている。
鳩山総理、貴方は憲法違反の法律を何故作ろうとしているのか。我々の知らない理由でもあるのですか。不思議だ。