国民投票に必要な手続法は「日本国憲法の改正手続きに関する法律」は7年前に自・公の賛成で可決成立した。

その手続法の中では、投票権を有する者の年齢を満20歳以上として、3年以内に公職選挙法、民法、少年法など関連法を改正し、満18歳以上にすると附則で定めた。

ところがその間に、政権交代などあり、年齢を定めた法律が失効してしまった。

これは立法府である国会の怠慢だとして自・公・民・維・みんな・結・生活など7会派が立ち上がり、手続法の改正案をまとめ、本日衆議院憲法審査会で可決された。

<憲法審査会にて審議>
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<法案賛成の起立採決>
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