今日たまたま、消費税に関して気になる記載を消費税法の条文の中から見つけました。もしかしたら消費税が還ってくるかも?
第九条  事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。(-消費税法より)
 法律にはあまり明るくないのでよく分からないのですが、要するに「個人事業主になって、あまり一生懸命営業活動をしなければ消費税は払わなくて済む」ということでしょうか?実際には確定申告して後で還付を受ける、という形になるのだとは思うのですが。
 どなたか詳しい方がいたら教えてください。年間5%って言ったら大きいですからね。アジア旅行に一回行ってお釣りが来る額になります。場合によっては会社を作ろうかなw