1.交通事故で病院に通院した場合、多くの病院ではXP(レントゲン)しか撮りません。
2.しかし、レントゲンには骨しか写りません。人体には、骨以外の組織がたくさんあります。通院の途中で、痛みがひかない、治らないと思ったら、必ずMRI(1.5テスラ以上)を撮ってください。
3.また、MRIが撮られた場合でも、詳細な部分の見落としがかなりあります。縦断面像の損傷箇所の輝度の変化を見落としたり、横断像を見ていないと思われる場合があります。
4.あやしいと思ったら、放射線専門医に鑑定してもらうことになります。保険で弁護士費用特約に加入されている場合には、ご自身の保険会社が鑑定費用を負担してくれる可能性があります。
5.そもそも、MRIを分析しないと、なぜ患部が痛むのかが理解できません。
第2.後遺障害の事前認定
1.加害者の保険会社から「本件は12級程度の後遺障害が認められると思われますので、治療を終了にして、後遺障害の事前認定手続をしましょう」と言われることがあります。
2.しかし、これに応じてはいけません。必ず、被害者の方で自賠責請求(16条請求)をしましょう。自賠責に提出する書類については、加害者保険会社に任せた場合、何を提出されるか分かりません。加害者保険会社は、自賠責にどんな書類を提出したかについて回答しません。
3.後に、自賠責で後遺障害非該当になってしまった場合、酷い怪我をしているのになぜ何の等級もつかないのかが理解できません。被害者はどうしたらよいのか途方に暮れることになります。
4.また、加害者保険会社による事前認定で得られた自賠責金は、加害者保険会社への支払に充てられ、被害者の手元には来ません。被害者請求をすれば、等級が認定された場合、自賠責金は被害者口座に入金されます。
1.自賠責で後遺障害等級が認定されたり、非該当になったりすると、加害者保険会社から損害賠償金の提案がなされます。
2.しかし、これに応じてはいけません。この金額は、ほとんの場合低額です。休業損害・慰謝料・逸失利益の額が少ないことが多いように思います。
3.金額が提示されたら、必ず弁護士に相談してください。特別な事情がない限り、増額する可能性が高いです。
1.被害者が死亡したり、高次脳機能障害になり事故当時のことを覚えていない場合、加害者は「被害者が道路に飛び出してきた」と言って、自分には過失がないと主張してくることが多いです。
3.刑事事件の実況見分調書の現場見取図等を取り寄せて、自動車の進行方向、被害者の進行方向、自動車の傷跡、被害者の怪我をした部分、現場に残っている血痕、スリップ痕、タイヤ痕等を検討することになります。
4.上記3を検討して疑問を感じた場合には、交通事故鑑定人に事故分析を依頼することが考えられます。交通事故鑑定人とは、現場に残された物的証拠を手がかりとして、事故態様をシミュレーションすることのできる専門家です。
第5.ドライブレコーダー
1.最近の車には、ドライブレコーダーが付いていることがあり、ドライブレコーダーの画像は重要な証拠となります。しかし、これが怪しい。
2.ドライブレコーダーは、事故前後の一定時間が録画されているはずですが、実際には30秒程しか開示されない場合があります。また、室内や後部を写した画像もある可能性がありますが、これらが開示されないこともあります。
3.何がいけないのかと言うと、開示された加害車両のドライブレコーダーは、その前方に写っている被害者の様子は分かっても、運転手がどのように運転していたのかがはっきりしないのです。
4.ドライブレコーダーの前方画像だけでは、運転手が正常な運転をしていたかどうかは分かりません。ドライブレコーダーの画像を解析しなくてはならないのです。
5.ドライブレコーダーの画像を細かく切り取って、画像分析をすることが考えられます。これを専門とする交通事故鑑定人に依頼することになります。
6.その結果、ドライブレコーダーの画像では、運転手が正常な運転をしていたように見えても、実はセンターラインオーバーをしている等、運転に問題があると強く疑われる場合もあるのです。
◎ 交通事故被害でお悩みの方は、利他法律事務所にご相談ください。