前回の続きです。

第2、自賠責保険

  1、自賠責請求には、加害者請求と被害者請求(16条請求)がある。両者の主な違いは、提出書類(意見書など)・自賠責保険金の入金である。

  2、提出書類

  (1)自賠責では、医師の診察はなく、書類審査しかされない。ただし、瘢痕の長さだけは、被害者が管轄の調査事務所まで行き、直接調査事務所担当者が計測する。

 (2)多く見られる事例である首・肩・足・腰に障害が残った被害者は、整形外科の医師に三枚セットの後遺障害診断書を書いてもらい、MRI所見の記載や神経学的所見の記載は必ずしてもらう。

 (3)加害者請求の場合、任意保険会社は自賠責に提出した書面を被害者に開示しないので、任意保険会社がどのような書類を自賠責に提出したかを確認できない。重要事項を落としてしまっているかもしれないが分らない。

 (4)加害者請求の場合、加害者の任意保険会社が、書類を自賠責に提出する際、被害者に不利な意見書を提出する可能性がある。被害者の意見書は提出されない。被害者請求は、被害者が主張したいことはすべて主張できる。証拠も提出できる。

  (5)被害者請求の場合には、被害者が提出書類を決めるので、何を提出したかは分る。自賠責の認定に不服であれば、提出した書類の何に不足があったのかを検討して、異議の申立をする。回数制限・期間制限はない。

  3、自賠責保険金

   加害者請求により、自賠責の等級認定がされた場合、まず任意保険会社が支払った治療費などに充当するので、被害者の手元には入金されない。自賠責保険金が残っている場合があるが、任意保険会社は被害者には教えない。被害者から委任された弁護士は、残っている自賠責保険金を回収すべきことになる。被害者請求をする場合には、被害者に自賠責保険金が入金される。

  4、消滅時効

     症状固定時から3年で時効消滅する。

                                                                つづく

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  弁護士 二 宮   仁