第3、人身傷害保険
1、訴訟基準差額説(1)
(1)過失割合が50対50で6000万円の損害賠償額の場合、訴訟基準差額説によれば、被害者は加害者から3000万円、被害者の人身傷害保険会社から3000万円を取得する。
(2)人身傷害保険会社が被害者に対し3500万円を支払った後、被害者が加害者を相手に訴訟を起し、裁判所が総額6000万円を認定し、過失相殺が50対50となった。加害者は、3000万円から3500万円を差し引くべきだと主張した。
(3)訴訟基準差額説によれば、人身傷害保険会社は被害者負担分3000万円を負担する。3000万円を超えた500万円については、人身傷害保険会社は被害者に代位して加害者に対する請求権を有することになる。加害者は、3000万円から500万円を引いた2500万円を被害者に支払うべきことになる。
2、訴訟基準差額説(2)
(1)上記1と類似事例で、人身傷害保険会社が先に700万円を被害者に支払い、代位により自賠責から700万円の求償を得ている場合、人身傷害保険会社は、3000万円-700万円=2300万円を支払えば足りるのかが問題となる。
(2)加害者任意保険会社は、自賠責で700万円の支払をしたのだから、2300万円を支払えば足りると主張する。すると、被害者は、700万円を二重に評価されてしまうことになる。加害者自賠責保険会社が700万円を支払ったのであり、人身傷害保険会社は700万円を負担していない。
(3)人身傷害保険会社の約款がどのように規定されているかが問題となるが、訴訟基準差額説を徹底すれば、人身傷害保険会社は3000万円を支払うべきである。人身傷害保険会社は、自己負担分の3000万円を超えて支払った場合に代位できるのであり、700万円しか払っていないのであれば、代位すべきではないと考えられる。
3、訴訟基準差額説(3)
(1)上記2の事例では、加害者任意保険会社は、3000万円を被害者に支払う。
(2)加害者任意保険会社は、自賠責に700万円の支払を求める。その後、自賠責は人身傷害保険会社に700万円の返還を求めることになる。
(3)被害者は、人身傷害保険会社から3000万円から700万円を引いて、2300万円の支払を受けることになる。
おわり
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弁護士 二 宮 仁
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