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Q.財団債権とは?

A.破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいう。 財団債権を有する債権者を財団債権者という。



財団債権とは・・・


【破産法第2条】
? この法律において「財団債権」とは,破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
? この法律において「財団債権者」とは,財団債権を有する債権者をいう。


「財団債権」とは,破産手続によらずに破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます。

要するに,配当手続まで待つことなく,破産財団から弁済を受けてしまってもいいという,優遇された債権なのです。

この財団債権を有する債権者のことを「財団債権者」といいます。



破産債権との違いは・・・


前記のとおり,財団債権は,配当手続を待つことなく破産財団から随時弁済を受けることができます。 要するに,破産財団に財産があった場合には,まず財団債権に支払ってしまうことができるわけです。

破産債権は配当によって満足を得る債権ですから,その点で,財団債権は破産債権に優越する債権であるといえます。

また,破産債権は免責の対象となりますが,財団債権は免責の対象とならないというところも特徴的な違いです。




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