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Q.自己破産にはどんなメリットがあるのか?

A.免責許可決定によって債務の支払義務が消滅することが最大のメリットである。 他にも,他の債務整理手続と比べて,費用が低額に抑えられること,手続の期間が短縮できること,見通しが立てやすいことなどのメリットもある。



自己破産のメリット・・・

債務整理には,主として4つのやり方があります。 すなわち,任意整理特定調停個人再生,そして自己破産の3つです。

では,この4つのうちで自己破産を選択するメリットはどこにあるかと言えば,それは言うまでもなく,その効果の強力さにあります。

すなわち,免責許可決定によって,すべての債務(厳密には,破産債権だけですが・・・)がチャラになってしまうというものです。

任意整理や個人再生でも,ある程度の減額は可能です。 しかし,すべての債務の支払義務が無くなってしまうというものではありません。

自己破産を選択するメリットは,まさに免責にあるのです。



その他のメリット・・・

債務がすべてチャラになる,というだけでも相当のメリットだとは思いますが,他にもいくつかメリットと言えるような点はあります。

まず,任意整理と比べると,大分費用が安く済む場合があります。 

もちろん事案によりけりですが,任意整理には減額報酬があるのが通常ですから,場合によっては相当高額になる可能性もあります。

比べて自己破産の費用は20万〜60万円の間で固定されているのが通常です(ただし,これは東京での基準です。他の都道府県では若干異なる場合があります。)。

また,見通しが立てやすいというのもメリットでしょう。

任意整理や個人再生では債権者の意向によっては上手くいかなくなるという不確定要素が付きまといます。

しかし,自己破産では,破産法上の要件を満たす限り,上手くいくかいかないかについて比較的見通しが立てやすくなっています。

自由財産の制度もメリットといえるでしょう。 すなわち,破産法上自由財産と認められるものや,自由財産の拡張によって自由財産として扱ってもらえるものは,換価処分しなくて済みます。

期間的にも,個人の破産であれば,申立てから終了まではだいたい2か月から5か月程度です。 弁護士に依頼したとしても,平均では半年から1年で終了します。

任意整理や個人再生では,場合によっては1年以上かかることを考えるとメリットがあるといえます。




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・・・破産に興味をお持ちの方は,さらに自己破産と破産法の説明に特化した「
自己破産と破産法の取扱説明書」もご覧下さい。