大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)会社社長で税理士のブログ

公務員(税務署の国税調査官)を自主退職し、ファイナンシャルプランナー(FP)の会社と税理士事務所を立ち上げた、FP・税理士のブログです。 お役所の役立つ情報や、ファインナンシャルプランナー会社として扱っている、保険見直しや住宅ローン・住宅購入相談・エンディングノートなどの情報、税金の話題など取り上げて行きます。

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アメーバブログに引越します。

最近、アメブロのほうが面白いなどということを
よく言われてました。

ためしに作ってみると確かに、
使いやすそうなので、
アメーバブログに引越します。


アメブロの新しいアドレス↓ です。
http://ameblo.jp/fp-tax/ 
今後とも、アメブロでお会いできれば、
たいへんうれしいです。
よろしくお願いします。

ライブドアさん、無料で使わしてもらっていて、
ありがとうございました。

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『生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁』朝日新聞

画期的な最高裁判決が出ました。

まさかの判決で、所得税の根本的な考え方に影響が出るのではないかなと思うほどの判決です。

『夫が死亡し妻が受け取った生命保険金をめぐり、分割で受け取る年金部分には相続税だけでなく所得税も課す実務が適正かどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁であった。第三小法廷(那須弘平裁判長)は「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」との初判断を示した。』朝日新聞社
http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060161.html 

「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」という事であれば、保険の年金受給権だけでなく、相続財産の多くにも影響する可能性があるように思います。

国税庁、国税局、税務署は、異動直前のこの時期に対応がたいへんでしょうね。

朝から多くの電話が、税務署などには入っているのでしょうか。
「まだ対応が決まってません」ぐらいしか答えられないでしょうね。

税務署の職員時代、私も当然のこととして、このような年金について、申告の必要があるという説明をしていました。
通達が違法とされたのですから、たいへんです。

最高裁までがんばった女性とそれを応援した税理士は、たいしたものです。
ほとんどの税務関係者には当然視されていたことですからそれに異を唱えるのは、なかなか真似のできないことです。

多くの人が誤って申告し納税していることでしょう。
確定申告している人と、源泉徴収だけされた人とがあるでしょう。
どのように返すかも、難しそうですね。

多くの税務職員の方が、この事務に投入されるのでしょうか。

 

ファイナンシャルプランナー業務を(FP)業務も行っているため、保険見直しなどでは、年金型で受け取る生命保険を提案することが多々あります。
必要保障額を考えると合理的な面があるからであり、保険料も安いからです。

多くの保険会社が扱っていますし、新商品も出ています。
加入者も多いし、受給者もすでに多いでしょう。

遡及年分に影響するかもしれないので、国税庁も対応を急ぐのではないでしょうか。
FP税理士としては、今後どのような還付方法が行われるのか、最大の注意をしていかないといけないと思います。

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『「点検商法」、リフォーム業者に1億3千万円の返還命令』朝日新聞

悪質な点検商法をしていたリフォーム業者に、損害賠償を支払うように命じる判決がありました。

『いわゆる「点検商法」で不要で高額なリフォーム工事の契約を結ばされたとして、愛知県内の29人が住宅リフォーム業者側に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は29日、請求通り約1億3834万円を支払うよう業者側に命じた。戸田久裁判長は「客の無知につけ込む形で契約を結んだ詐欺行為」と認定した。 』朝日新聞社
http://www.asahi.com/national/update/0630/NGY201006300001.html?ref=rss 

悪徳商法の社員らは「点検」と称して原告らの家に上がって「土台にひびが入っている」「柱がずれており、このままだと倒壊する」などと恐怖感をあおり、客に考える時間を与えずに金具や床下換気扇を設置するなどの工事を契約。数百万〜2千万円の代金を支払わせた、ようです。

たぶん巧みに不安をあおって、巧みに契約させるのでしょうから、突然訪れ、契約を急がせる怪しい業者の相手をしないに限ります。


省エネ・バリアフリー・耐震などのリフォームに対しては、税金やエコポイントなどいろいろな国の援助が受けられる場合があります。

あやしい業者でなく、しっかりと説明・相談の受けられる信頼できる業者をご利用ください。

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