まぐまぐから発行したものを、保存版として再掲いたします。
第16号です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■ 21年 6月10日 第16号 □■
◆◇◇ 生きるための「エンディングノート」FP・税理士版 ◇◇◆
■□■□■□■□■□■□■□■□■ http://www.sksapo-imtax.com □■
今日もご覧いただき、ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの会社(株)生活経営サポートの
社長でFP・税理士 今一 実です。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
たいへんご無沙汰をいたしており、すいませんでした。
たいへん久々のメルマガ配信に、なってしまいました。
エンディングノートが皆様のお役に立つものと思いますの。
今後もこのメルマガで少しでもエンディングノートが広まるように、
ご紹介しようと思いますので、よろしくお願いいたいます。
このメルマガでも、高齢者による交通事故を取り上げました。
免許更新時に、認知症テストが行われるようになるそうです。
『75歳以上の運転免許保有者に対し、
免許更新時の「認知機能検査」を義務付ける改正道路交通法が1日、施行された。』
『2008年に75歳以上のドライバーが起こした交通事故は、
2万9858件で前年より493件増加。
10年前と比較して約2・7倍になっている。』
(読売新聞)
車の運転ができないと生活手段に支障をきたす地域が
あるのかもしれませんが、事故を起こすと被害者・加害者ともに
不幸になってしまいます。
ある程度の規制は必要に思います。
車がなくても生活できる環境整備も、必要になるのではないでしょうか。
皆様のご意見で、このメルマガの内容も考えていきたいと思います。
お気軽に感想などお送りください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ エンディングノート ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回までメルマガでは、
1.「私自身の歴史」
(1)私の経歴
(2)私の今の状況
(3)私の思い出
2.「私の家族に伝えたいこと」
(1)いざという時のために
(一)介護・看病についての希望
(二)病名告知、延命治療、献体についての考え
(三)遺言・生前予約・残す言葉など
(2)私の財産
(一)不動産
(二)預貯金
(三)保有株式等
(四)生命保険・損害保険
(五)クレジットカード
(六)ローン・借入金
(七)形見分け
をエンディングノートに書けばいいのでは、
という事を書いてきました。
前回までのメルマガを確認される方は、こちら↓をご覧ください。
http://archive.mag2.com/0000250721/index.html
病院で亡くなった場合でも、ご遺体をどのように連れて帰られますか
などと聞かれるのではないでしょうか。
一般的には、この段階で葬儀屋さんに、
連絡をするのではないでしょうか。
悲しむまもなく、また亡くなった方に聞くこともできず、
すすめていかないといけません。
少しでも残される人の負担を少なくするために、
葬儀の希望を書いておくのは有効に思います。
葬儀は、亡くなった方と残された方との「共同」のセレモニーとも
言えるでしょう。
伝統や宗教・風習にとらわれることなく、
葬儀もかなり多様化しているようです。
亡くなる方の希望を尊重するとともに、
残される方の意思や希望のバランスが取れることも重要かなと思います。
(3)葬儀の希望
(一)葬儀・法事の責任者、喪主
・具体的なお名前
(二)葬儀に対する希望
・希望の有無
・行わないでほしい など
(三)希望する葬儀の規模
・豪華 地味 火葬だけ
・家族に任せる
(四)宗教・寺院名
・宗教・宗派
・依頼したい寺院の名前連絡先
・無宗教を希望 など
家に仏壇がない家庭も多いと思います。
代々の宗教がある場合など、書かれていないと残された方は、
悩む場合もあるのではないでしょうか。
葬儀屋さんにお寺の手配を頼む場合でも、
宗派がわからないと困ると思います。
(五)戒名・法名などの希望
・戒名等の位の希望
・受戒・取得済み
・いらない
・家族に任せる
すでにお持ちの場合でもそのことを
記録しておかないと、伝わらないことがあるので、
ご注意下さい。
(六)葬儀費用
・準備してる預金や保険の有無
・準備はしていない など
銀行預金口座は名義の方がお亡くなりになると、
相続が決まるまでおろせないことが一般的なので、
十分にご注意下さい。
ーーーー( P R )ーーーーーーーーーーー
↓当社のエンディングノートのホームページです↓。
http://www.sksapo-imtax.com/enndexinnguno-to.htm
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当社では、保険の見直し 保険の有効活用
保険を使った相続対策・争族対策の相談を行っています。
保険見直しのホームページです↓
http://www.sksapo-imtax.com/camp-hoken.htm
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■ 介護職員に一部の医療行為を認める(厚生労働省) ■
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重要な問題だと思いますので、ご紹介いたします。
『たん吸引など、特養介護職員に認める…厚労省方針』
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090606-OYT1T00486.htm
(読売新聞)
『厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に
医療行為の一部を認める方針を固めた。
看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を
担っていることから、認められる行為に関する指針を作って
安全確保を目指す。』
『 医療関係者からは慎重論も出ているが、同省では、
安全性を確保しながら、介護職員に一部の医療行為を
認めることで、問題解消につなげたいとしている。』
かなり、複雑な問題のように思います。
看護士の採用がままならない中、
目の前に対応しないといけない方があるという現実に対する
方向性がでたのは、いいように思います。
非常に高度な専門家責任が伴うものでしょうから、
介護職員の方にも厳しいものになるのでしょう。
(PR)
当社のファイナンシャルプランナーのホームページ
エンディングノートの作成相談
保険見直し 資産管理 住宅ローン・不動産売却相談
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ 編集後記 ■
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半年振りのメルマガ発行になってしまいました。
次回はもう少し感覚を短く発行したいと思います。
よろしくお願いします。
ご感想ご要望などありましたら、今後の参考にさせていただきますので、
ぜひお知らせください。
もう一つのメルマガもよろしければご覧ください。
『家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド』
http://archive.mag2.com/0000219320/index.html
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■発行者 エンディングノート・保険見直し・資産管理・住宅などのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://blog.livedoor.jp/sksapo1809/ (FP)
http://blog.livedoor.jp/fp2004tax/ (法人保険)
■メルマガ税金ミニガイド http://www.mag2.com/m/0000219320.html
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000250721.html
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本メールマガジンの各種情報の内容については万全を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。
わかりやすくするために、簡素化した表現等も多々ございます。
これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、
補償はいたしかねます。
担当官庁または専門家の有料サービス等のご利用をお勧めいたします。
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第16号です。
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ご紹介しようと思いますので、よろしくお願いいたいます。
このメルマガでも、高齢者による交通事故を取り上げました。
免許更新時に、認知症テストが行われるようになるそうです。
『75歳以上の運転免許保有者に対し、
免許更新時の「認知機能検査」を義務付ける改正道路交通法が1日、施行された。』
『2008年に75歳以上のドライバーが起こした交通事故は、
2万9858件で前年より493件増加。
10年前と比較して約2・7倍になっている。』
(読売新聞)
車の運転ができないと生活手段に支障をきたす地域が
あるのかもしれませんが、事故を起こすと被害者・加害者ともに
不幸になってしまいます。
ある程度の規制は必要に思います。
車がなくても生活できる環境整備も、必要になるのではないでしょうか。
皆様のご意見で、このメルマガの内容も考えていきたいと思います。
お気軽に感想などお送りください。
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■ エンディングノート ■
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前回までメルマガでは、
1.「私自身の歴史」
(1)私の経歴
(2)私の今の状況
(3)私の思い出
2.「私の家族に伝えたいこと」
(1)いざという時のために
(一)介護・看病についての希望
(二)病名告知、延命治療、献体についての考え
(三)遺言・生前予約・残す言葉など
(2)私の財産
(一)不動産
(二)預貯金
(三)保有株式等
(四)生命保険・損害保険
(五)クレジットカード
(六)ローン・借入金
(七)形見分け
をエンディングノートに書けばいいのでは、
という事を書いてきました。
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病院で亡くなった場合でも、ご遺体をどのように連れて帰られますか
などと聞かれるのではないでしょうか。
一般的には、この段階で葬儀屋さんに、
連絡をするのではないでしょうか。
悲しむまもなく、また亡くなった方に聞くこともできず、
すすめていかないといけません。
少しでも残される人の負担を少なくするために、
葬儀の希望を書いておくのは有効に思います。
葬儀は、亡くなった方と残された方との「共同」のセレモニーとも
言えるでしょう。
伝統や宗教・風習にとらわれることなく、
葬儀もかなり多様化しているようです。
亡くなる方の希望を尊重するとともに、
残される方の意思や希望のバランスが取れることも重要かなと思います。
(3)葬儀の希望
(一)葬儀・法事の責任者、喪主
・具体的なお名前
(二)葬儀に対する希望
・希望の有無
・行わないでほしい など
(三)希望する葬儀の規模
・豪華 地味 火葬だけ
・家族に任せる
(四)宗教・寺院名
・宗教・宗派
・依頼したい寺院の名前連絡先
・無宗教を希望 など
家に仏壇がない家庭も多いと思います。
代々の宗教がある場合など、書かれていないと残された方は、
悩む場合もあるのではないでしょうか。
葬儀屋さんにお寺の手配を頼む場合でも、
宗派がわからないと困ると思います。
(五)戒名・法名などの希望
・戒名等の位の希望
・受戒・取得済み
・いらない
・家族に任せる
すでにお持ちの場合でもそのことを
記録しておかないと、伝わらないことがあるので、
ご注意下さい。
(六)葬儀費用
・準備してる預金や保険の有無
・準備はしていない など
銀行預金口座は名義の方がお亡くなりになると、
相続が決まるまでおろせないことが一般的なので、
十分にご注意下さい。
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■ 介護職員に一部の医療行為を認める(厚生労働省) ■
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重要な問題だと思いますので、ご紹介いたします。
『たん吸引など、特養介護職員に認める…厚労省方針』
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(読売新聞)
『厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に
医療行為の一部を認める方針を固めた。
看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を
担っていることから、認められる行為に関する指針を作って
安全確保を目指す。』
『 医療関係者からは慎重論も出ているが、同省では、
安全性を確保しながら、介護職員に一部の医療行為を
認めることで、問題解消につなげたいとしている。』
かなり、複雑な問題のように思います。
看護士の採用がままならない中、
目の前に対応しないといけない方があるという現実に対する
方向性がでたのは、いいように思います。
非常に高度な専門家責任が伴うものでしょうから、
介護職員の方にも厳しいものになるのでしょう。
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http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ 編集後記 ■
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半年振りのメルマガ発行になってしまいました。
次回はもう少し感覚を短く発行したいと思います。
よろしくお願いします。
ご感想ご要望などありましたら、今後の参考にさせていただきますので、
ぜひお知らせください。
もう一つのメルマガもよろしければご覧ください。
『家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド』
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■発行者 エンディングノート・保険見直し・資産管理・住宅などのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://blog.livedoor.jp/sksapo1809/ (FP)
http://blog.livedoor.jp/fp2004tax/ (法人保険)
■メルマガ税金ミニガイド http://www.mag2.com/m/0000219320.html
■配信中止 http://www.mag2.com/m/0000250721.html
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