2011年05月05日 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し(公納行政書士事務所・千葉県行政書士会所属・市原市) 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない (民法第989条第1項)。第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する(民法第989条第2項)。 「茨城県」カテゴリの最新記事 前のページ次のページ コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 トラックバック
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