弁護士顧問契約についての声とフェイスブック

 昨日は,上京し,船井総研の「士業事務所あたるホームページセミナー」を受けて参りました。 最近,ネットというとFacebookに大きな関心を持っています。

 ただ,ソーシャルメディア時代の到来とはいっても,各論については,先行者の独占状態。
 いつも後追いばかりの私としては,まずは,「これは!!」というモノに遭遇したとき,いつでも時流に乗れるように,実験,実験,試行錯誤を繰り返しておくことが胆であることを,セミナーで再確認して参りました。

 帰路,雪害で遅れたJRの列車の中で,このことをふり返りしながら,ふと思い立ち,Facebook上である試みをしたら,何とある方からアドバイスをいただきました。

 一言でいってしまえば,「低額弁護士顧問制度」なのですが,Facebookを利用したやりとりを通したアドバイスはもっと深い内容です。

 ところで,安売り合戦というと,

 ○老舗の「吉野家」が後発の牛丼屋チェーンとの価格競争から逃れられない。
 ○超大企業の「全日空」さえも,格安航空会社を設立する( ⇒ http://bit.ly/xZc1Fl)。

 コモディティー化(日常品化)すると,安売り合戦になる。
 確かに,弁護士業界も,まもなく萎む「過払い」市場はまさにそのとおりでした。
 毎年弁護士が激増し,大量増員時代に入った当業界も,いずれはこの方向になるでしょう。

 コモディティー化しているのに,「価格競争に巻き込まれてはいけない。」などといって,爪楊枝を加えているのは「愚」ですが,まだしばらくあはコモディティー化しないのに,工夫もせずに「価格競争」に入り込むのもまた「愚」のように思えるのです。

 しかし,「弁護士費用は高い。」といわれ続けてきたのは,何よりも需給バランスが機能していなかったことがあるのかもしれませんが,そもそも何を提供して貰えるのかさっぱりわからない,ということがあることに間違いはありません。
 実際,仕事を受けて完了し,成果を実感して貰うと,弁護士費用が高いといわれたことなどほとんどありません。

 というわけで,「弁護士顧問制度」については,少なくともここしばらくは,ただただ安くすればよいというわけではなく,下手に「価格戦争」に巻き込まれると,“安かろう悪かろう”になって双方のためにならないような気がします。
 まずは,各社の求めるサービスを徹底して提供し,これに応じてリーズナブルな価格を設定するという基本が生命線となりそうです。

 というわけで,皆様にお願いです。

 例えば,顧問契約をし,弁護士と継続的に付き合っていくとしたら,
 1 弁護士に何をやって欲しいか。
2 そのやって欲しいことは,ひと月あたりにならすと,いくらの価値があるか。
   1000円,3000円,5000円,1万円,3万円,5万円,10万円………
 をおうかがいいたしたいのです。
 もちろん,弁護士に頼めば何ができるのかは,弁護士側から提示するのが筋ではありますが,時間がありません。
 まずは,とにかく早く,消費者の声を聞きたいと思います。

 皆さんの意見を
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に投稿して下さい。
 

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○「交通事故事例集ー保険会社提示額と実際の獲得額の対比ー」

借家事業で新たな紛争の兆しー家主さんと仲介業者の微妙な関係……!?

 更新料問題で最高裁が判断を示し,賃貸人と賃借人の熾烈な闘いに一応の決着となりましたが,賃貸人と仲介業者との間で紛争になりかねず,くすぶっている問題があります。


 平成23年7月15日,最高裁判所が,更新料の有効性について判断しました。

 いくつもの裁判が提起され,高等裁判所,地方裁判所の判断が分かれる中,賃貸人側・賃借人側双方が弁護団を結成し,熾烈な闘いがされてきました。

 最高裁は,《賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するも
の」には当たらない。》と判断したのでした。

 要するに,
 最高裁判所は,

   「賃貸借契約書中の更新料条項は,原則として有効である」

として,争いに一応の決着をつけたものです(「一応」の意味はまた後日ということで。)。


 この更新料裁判の対立は,賃貸人対賃借人,つまり「家主」対「店子」という構造でした。

 そして,おそらくは,仲介する宅建業者(宅地建物取引業者)は,継続的に顧客となる家主側の味方をしてきたものと思われます。

 しかし,この問題が決着した結果,家主と業者との間で紛争が起こりそうな気配があります。

 それは,広告費用についてです。

 不況が続き,ただでさえ貸すの大変な状況で,新築物件が建設され,従来からの賃貸物件は空室が多くなり,「買い手」市場の様相では,経済的負担が賃貸人に回ってくるのは,資本主義社会では,ある意味当然のことかもしれません。

 しかし,宅地建物取引業法(宅建業法)という法律では,業者の報酬額は国土交通大臣が定めることとされ,賃貸人など依頼者が承諾するかどうかにかかわらず,業者は,この額をこえて報酬をもらってはいけないとされています(46条1項,2項)

 そして,業者が広告をしたとしても,広告をすること自体は,業務を行うため通常予定される経費であって,報酬に含まれると考えられているのです。

 もっとも,「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」という国土交通大臣が定めた告示には,

   「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」

を例外扱いすることが定められています。

 しかし,どのような場合に「依頼者の依頼によって行う広告の料金」にあたるのかは,実ははっきりしません。どのような広告がこれにあたるのか,どのような場合に依頼があったといえるのか………。

 家主さん業者が争って,「依頼者の依頼によって行う広告の料金」とされた裁判例もあるようです。

 実際,賃貸物件を持っている以上,家主さんとしては,業者と長い付き合いになることも多いですが,このご時世,広告料を支払って当たり前と思い込み,特に意識しないまま,請求されるまま支払続けていたという家主さんも少なくないようです。

そして,その額が数百万円に及ぶこともあるようです。

 このような場合,家主さんは,事情によっては,一定期間の分について,業者に返還を求めることができる場合がありそうです。

 更新料問題で,賃貸人・賃借人間の争いに一応の決着がつくや,今度は,賃貸人・業者間で,くすぶっていたことが表面化しそうな気配です。

 気がかりになった方は,ご相談ください。

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弁 護 士  前     田     尚     一

札幌市中央区南1条西11丁目1番地
コンチネンタルビル9階
  ☏011ー261ー6234 FAX011ー261ー6241
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ひこのFacebookページにアクセスして見てください。

 私は,Facebookが,日々,益々,脚光を浴びていくであろう時代となっていくと確信しています。

フェイスブックでの試み推進!!

 明けましておめでとうございます。
 本年も宜しくお願いいたします。

 さて,昨年お伝えしましたが,フェイスブックに凝り出し,当事務所がいろ
いろなメディアで提供している情報をここに集中させ,一気にみることができ
るようにする試みとして,Facebookページの立ち上げました。

 本日さらに,このFacebookページから,無料ダウンロードができるようにし
てもらいました。

 新しい年を迎え,フェイスブックが,日々,益々,脚光を浴びていく
であろう時代となっています。

 出遅れされないよう,お試しに,次のページにアクセスいただけると幸いで
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なお,「財界さっぽろ」12月号では,連載第8回『訴訟を戦略的に利用する』が掲載されます。島田紳助、ジャパネット高田の例を素材としたに連載第7回『不祥事報道!マスコミ対策の極意!』(11月号)に引き続き,

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 ーー 島田紳助さんが名誉毀損で出版社を提訴しました。いよいよ追い込まれた問うことですか。
 前田 そうとは思えません。前回芸能界への復帰作戦の話をしましたが,現在の状況では絶好のタイミングで訴訟提起したと思います。
 ーー どうしてですか。
 前田 .........


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貧困ビジネスと円高と場当たりの必要

私共の総元締めである日本弁護士連合会の貧困問題対策本部が編集した『貧困ビジネス被害の実態と法的対応策』(平成23年,民事法研究会)という本があります。

《経済的に貧しいという「経済の貧困」に加えて,貧困者が人間的・社会的に孤立しているという「関係の貧困」に,現代の貧困の特徴がある。》とのこと。

 高利金融業,追い出し屋,無料低額宿泊所商法,戸籍売買,人材派遣業,保証人ビジネスなどなど,ここまでやるかというものばかり。
 無料低額宿泊商法という,ホームレスに宿泊場所をタダで提供しておいて,生活保護費などをピンハネするビジネスモデル。
 医療をめぐる貧困ビジネスというのは,国民皆保険を基とする診療報酬制との悪用。

 こういった問題は,長期展望に立って,不十分な国の政策自体を根本的に変革させなければならないということは確かだし,評論家は,そのような議論を好む。

 ただ,現実に日々問題が発生し,個別具体的に破滅的事態が起きているのであれば,場当たり的だとか,焼け石に水だとか,全く役に立たない失策などと冷笑,失笑されながらも,対症療法的な対応を繰り返すことも必要で,そのような方法をもっと評価すべきように思います。

 例えば,円高についても同じ。円高は,実態を反映していないなどという天下国家を論じる議論が好まれるけれど,1億2800万総「船頭」現象になってしまうと,前に進まない。
 現に円高が続き,日々実際に弊害が起きているのですから。


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コンサルタント業は、若者(ビギナー)を甘やかせー!!

「開業支援」、「起業支援」などと、ビギナーをターゲットとするコンサルタント業務が増えています。
しかし、ビギナーは、どの業界でもそうだけれど、業界の本当の厳しさ、時には理不尽さを実体験していない。素直はよいが、コンサルに素直なのは、未熟の成せる技の場合も少なくない。

しかし、生まれた以上,それなりに行けるというのは、初めて人口減少、総人口1億2805万人(国勢調査)という、親だけでなはく国も一体となって見守るというグローバルには例外で、世界中ほとんどない、裏付けのない平和ボケの幻想(ただし、それでも支障が起きているのが、我が国特有の問題が発生。とりあえずのキーワードは、「モンスター●●」)。
人口70億に急速しているという世界では、全く考えられないことであるし、我が国でも、企業についていえば、たぶん、生き残りは、起業後、1,2年で半分、10年たてば1割以下というのが実態でしょう。

ビギナーには、比較的簡単に、夢を抱かせることができ、財布を開くモチベーションを高めることが容易であることは、これまで扱った理案件に加え、同業者から見聞きした消費者被害事件から、明らか。
業者によっては、自分自身が実体験していない事例を売るのであるから、一歩間違えれば、机上の空論のまま当てのない進行ということにもなりかねない。

わたしの仕事も、もちろんコンサルタント適切か要素が高い。
コンサルタントとして、恩返しにビギナー支援を怠ってはいけないが、まず、分かっている人に対等に、惜しみなく有効なアドバイスをしていける力量を備えたい。

「職人」の役割を軽視し続けるなら、我が国は崩壊することは明らか。
これを軽視して見せかけの個性尊重を唱えることは「亡国」以外の帰着はない。

わたしは、同じ志の方と、ネットワークを組んで、仕事をしていきたいと思います

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私的綻び(ほころび)が招く社会的激変

かつて王子製紙の北越製紙に対する敵対的買収が失敗したが、
上場会社で業界第四位の大王製紙スキャンダルが発覚し、創業者一族の支配実態が暴かれていくと、国内市場が成熟段階の製紙業界には、円高の長期化もにらみ、直ちに特命プログラムを始動させた企業があるに違いない。

王子製紙の失敗主因が経営統合案を提示しての友好的な買収を志向したことにあったとすれば、水面下から浮上する時は、激しいTOB……!?

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ある税理士の告白……,心意気

 知人の税理士に,「税理士業界では,どんどんセミナーをやったりして,なぜ「相続」に躍起になっているのか」とメールで尋ねたところ,次のような答が返ってきました。ご了解を得て,公表いたします。
 

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保険も含めて税額シミュレーション、名義変更、遺言、その他仕事はいっぱいありますね。
ただ一番は法人の顧客が頭打ちになっているところでしょう。私も含めて業界全体としてです。だから自分も含めて相続拡大に熱心になってます。

しかし問題は相続対策を被相続人本人がしたがらないことです。自分が死んだあとのことなんて誰も考えたくないでしょう。

だから自分のスタンスは死んだあと子供同士がもめて戦争状態になろうが相続税を必要以上に多く払う羽目になろうがご本人が対策したくないんならしなくていいという立場です。

なぜなら人生なるようにしかならないからです。諸行無常、諸法実相だからです。

ただし100人のうち一人対策したい人がいればそれには応じるというのが自分の考えです。

しゃべりすぎました。

先生、またご教授お願いいたします。

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さっき拾いあげた本をふとめくると,……預言を啓示,なんと!!

 事務所の私の回りは,読もうと思ってそのままになった本がたくさんの山々となっています。
 足下や回りにに散乱する100冊ほどのなかから,ときどき拾い上げると,その一冊に「反省」の預言を啓示されることがしばしばあります。

 意識的に確認しなければ,つい忘れてしまう大事なことがあります。それも,放っておくと致命的なこと。

 さっき拾いあげた本をふとめくると,……。

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タイムリネス(Timeliness)及びリスポンシブネス(Responsiveness)は極めて重要なこと……。
タイムリネスとは文字通り、必要な回答をタイムリーに先方に送ったり、やるべきことをタイムリーに行うことを意味している。たとえば、何日までに法律問題を調査して知らせてほしいといった場合、…、その日に調査結果を受け取れることを前提にしていろいろな段取りをしていることが多い。
……、タイムリーに回答を送らなかった場合には、それを前提としてすべての段取り……が狂ってしまい、遅れて届いた回答が無駄になるだけでなく、……立場まで失わせてしまうことになる。どうしてもすべての回答をタイムリーに送ることができない場合は、せめて完成している部分だけでも送り、残りの分は一日か二日後に答えるという回答を出すことも重要である。
…………我々に求められているのはちょうど試験において終了時間までにできる限りの努力をして最善の回答を作成するようなもので、試験時間終了時までに回答を提出できなかった場合には成績は○点になるようなものである……。
リスポンシブネスは、相手の期待するタイミングで相手の期待する回答を出すことであると言ってよい。……
……問い合わせのメールが来た場合、直ちに受取った旨を伝え、特に期限が定められていない場合は、たとえば二日以内に回答すると言ってメールを送り返せば、メールを送った外国の弁護士の期待する回答が返ってきたことになる。しかし……、メールを受取った旨を伝えず、調査に時間がかかるということで回答を遅らせるため、依頼した…方では一体メールを受取ったのかどうかすら分からないし、いつまでにやってもらえるのかも分らないため計算がつかない。やむを得ず他に同じ依頼をせざるを得なくなることもある。
実は基本は非常に簡単なことで、要は相手の立場に立って何がいつまでに求められているかを考えて返事をし、また内容についても、簡単な内容を送ってほしいと要請しているのに対し、くどくどと長い回答を時間をかけて送り返すというのは、相手の要請に応えていないということで、リスポンシブネスに欠けているということが言える。……
(桝田淳二『国際弁護士』329頁[2010,日本経済新聞社])

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