January 12, 2006

郵政民営化がもたらすもの

今月23日に準備企画会社として設立される「日本郵政株式会社」
昨日、設立委員会が開かれ、定款案が定められました。
郵政民営化は、さらに世の中の流れを大きく変えることでしょう。

公表されている収支試算は郵貯残高142兆円を前提でつくられているし、生田総裁は「郵貯は150兆円になる」と言っているし。
210兆円ほどの郵貯はあと10年くらいの間に60兆円も少なくなるってことですよね。

ということは。。。
今まで何も言わず、国債を買ってくれていた郵政公社枠の60兆円が余ってしまうわけで。。。
需給バランスが崩れて国債価格が暴落(国債金利が上昇)でもしようものなら、財政危機も覚悟しておかねばなりません

郵政公社が民営化されたら、「日本郵政株式会社」は赤字を阻止するために死に物狂いの努力をするのは自明の理。
郵政公社は赤字⇒補助金漬け⇒財務省の支配下だけは、なんとしてでも避けたいでしょうから。

財政改革はますます加速されますね。



snafkin69 at 23:09|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 経営のはなし 

January 11, 2006

基本を忘れず

年が明けて会社法の施行(5月施行予定)も、もう間近という気がしてきました。
今月下旬には、詳細なルールを定めた省令も公布されるでしょう。

仕事に支障がない程度には頭に入れたつもりだけど、まだまだまだまだ。。。
勉強しなきゃな〜と思っていたら「会社法学習法」を紹介しているブログを発見

その「学習法」とは。。。
「ポケット六法」と「デイリー六法」を比べて、両者の違いを読み解くというようなもの。
なんでも、参照条文がかなり違うのだとか。

ポケットとデイリーに違いがあることさえ知らなかった
時間はかかりそうだけど、税理士も法律家のはしくれ。基本に立ち返って条文から読み込んでいくのも悪くないかもな〜。



snafkin69 at 23:12|PermalinkComments(1)TrackBack(0) 四方山話 

January 09, 2006

初春のお楽しみ

昨年、東京都美術館で開かれていた「プーシキン美術館展」が、いよいよ大阪にも
明後日11日から中之島の国立国際美術館で開催されます。

印象派を中心とするフランス近代絵画の世界的コレクションを紹介する「プーシキン美術館展」。
19世紀末からロシア人実業家が収集した「シチューキン、モロゾフ・コレクション」がまとまった形で公開されたとあって東京では会期中の総入場者数は37万8013人だったとか。

大混雑になるのは必至でしょうが、聞いたことがないものがないくらい超メジャー級の作品ばかりと聞けば行きたくなるってものです。楽しみ

余談ですが昨年11月、ロシアは借金のカタに、ピカソやゴッホ、モネを含めたプーシキンの名画を差し押さえられました。

訴えたのは、ロシア政府との取引で巨額の債権を持つスイスの貿易会社ノガ社。スイス国内で出展されていたロシア国立プーシキン美術館所蔵の印象派の有名絵画を差し押さえたとのこと。

差し押さえを受けたのはルノワールの「女優ジャンヌ・サマリーの肖像」やクールベの「波」のほか、モネ、ゴッホらの作品54点で、11月13日までスイス国内で
開かれた同美術館展で展示されていたそうです。絵画54点の保険金額は10億ドル(約1200億円)以上になるんだそうな...



snafkin69 at 22:45|PermalinkComments(6)TrackBack(0) 四方山話 

January 06, 2006

電子書類と印紙税

印紙税という税金、どんなものかご存知ですか?
印紙税というとなじみがないかもしれませんが、3万円以上の買い物をしたときにもらう領収書に貼ってある「収入印紙」といえばピンとくるのではないでしょうか。

印紙税は契約書や金銭の受取書(領収書)などの文書に課税されるのですが、文書の名称などで形式的に決まっているものではなく、その文書に記載されている言葉や符号など実質的な意味により判断されます。
例えば、文書に金額の記載がなくても、文書に記載されている内容により、取引金額などが計算できるときは、それを記載金額として取り扱ったりします。

文書に課税されるのが印紙税。
では、インターネットショッピングなどで契約書がインターネット上で作成される場合や、パソコン上で電子書類として作成された場合はどうなるでしょうか。

答えは...課税されません
インターネット上の電子商取引やデータによる電子書類は、紙などの文書とは認められない。文書と認められない以上、課税対象とはならないのです。

でも、プリントアウトしたら文書になるんじゃないの?
こんな声が聞こえてきそうです。
うーん確かに。

データを印刷しただけならば、紙の契約書をコピーして保存しているのと同じと考えられますから、印紙税は課税されませんが...
プリントアウトされた契約書などが、契約の当事者間で本契約書として認識されるなど、実質的な意味をもってくれば課税される可能性があるでしょう。
注意が必要ですね。



snafkin69 at 22:49|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 税務のはなし 

January 05, 2006

値引きとおまけ、どっちがお得?

「5個買えば1個おまけ」 と 「5個買えば20%引き」
あなたならどちらを選びますか?

これもある意味、計数感覚のはなしです。
一見、どちらも同じ20%引きに見えませんか?
でも実は...

基本に戻って、『単価=金額÷数量』
1個200円のりんご(仕入原価150円)で考えてみましょう。

5個で1個おまけの方は、6個を1,000円で売るということ。
『1,000円÷6個=166.66円』

5個で20%引きなら、
『(1,000円−200円)÷5個=160円』

どちらがお得かわかりますよね?小学生みたいと笑わないでください。
粗利益でみると、
前者は
『1,000円−(150円×6個)=100円』
後者は
『(1,000円−200円)−(150円×5個)=50円』
なんと倍の粗利益になるのです。

粗利益率で見ると
『100円÷1,000円=10%』
『50円÷800円=6.25%』

わずかな違いが大きな差に。
どちらが儲けが多いか、いかにして高く売るかを見極める感覚、けっこう大切だと思います。



snafkin69 at 22:55|PermalinkComments(2)TrackBack(0) 経営のはなし 

December 27, 2005

数字に強いとは?

今日はビジネス誌でお馴染みのスキル「計数感覚」のはなしです。

計数感覚とはある数字を見て「なぜそういう結果になったか」というプロセスを読み取る力をいいます。

例えば、決算書を見ると100万円の売上高があったとします。
これから何を読み取るか、です。

「100万円を売り上げる」には「100万円の売上があがるような手段をとった」んですよね。
その手段、見つけられますか?
100万円を分解してみて「単価」×「数量」であることに気付けば合格点。

具体的には
「1件当たりの売上を増やす」  × 「得意先数を増やす」
「1時間当たりの売上を増やす」 × 「営業時間を増やす」
「1人当たりの売上を増やす」  × 「販売員を増やす」

売上を増やす方法、見えてきましたか?

さらに。。。

「数量」に注目すると、まず母数が多いことが必須。ただし、数ばかり多くても名前だけの顧客は「数量」につながりません。
つまり、売上を増やすには「新規開拓をする」か「顧客を活性化する」かということもわかってきます。

こういう発想が「計数感覚」。
求められているのは数字のもつ意味を読み取ることなのです。

**************************************************************
明日はいよいよ仕事納め。
このブログもお正月休みをいただきます。

稚拙な文章にお付き合いいただきコメントくださった皆さま、ご訪問くださった皆さま、本当にありがとうございました



snafkin69 at 23:27|PermalinkComments(1)TrackBack(0) 経営のはなし 

December 26, 2005

1人当たり5,000円

先日も取り上げましたが、またまた税制改正大綱の話です。

企業が支出した飲食代やゴルフのプレー料金など、交際費とされるものについては法人税の計算上、原則損金にならないのはご承知のとおり。
(資本金1億円以下の中小法人に限っては、年400万円までの交際費の90%が損金に算入できますが...)

この交際費の損金不算入制度について、1人当たり5,000円以下なら飲食代であっても損金に算入できることになりました

ただし喜んでばかりはいられません。
企業の役員どうしの飲食代は対象外ですし、実務的にはどうやって1人当たり5,000円以下と判定するのか気になるところ。
誰との飲食であったのかしっかり明記しておかなければ、認められないかもしれません

また、交際費の損金不算入制度自体が期限を区切ったものなので、5,000円以下の飲食費の除外規定も、同じように期限付き。平成20年3月31日までの措置となっています。



snafkin69 at 23:36|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 税務のはなし 

December 25, 2005

見方を変えると

借入金の返済額のうち、利息部分は経費になりますが、元金部分は経費になりません。

これは、会計上の利益を算出するときでも、法人税あるいは所得税を計算する場合の利益を算出するときでも同じです。

なぜかというと。。。
借入金は債務だから。
元金部分の返済は債務の返済であり必要経費とはならない。

わかりにくいですね。
やり手の社長さんでも、こう説明すると腑に落ちない顔をされることがあります。

では、借り入れをしたときに売上に計上しますか?
と聞くと、とんでもない!と言われます。

お金が増えたからといって利益ではない。
お金が減ったからといって経費ではない。

キャッシュフローは大切ですが、そればかりを見ていると思わぬ落とし穴に陥りかねません。



snafkin69 at 23:39|PermalinkComments(1)TrackBack(0) 経営のはなし 

December 21, 2005

衝撃的内容!

平成18年度の税制改正でなんといっても衝撃的だったのは…
同族会社オーナーに支払う給与への増税。

日本の会社の95%超は同族会社。この法案がとおると、中小会社のほとんどが対象となるでしょう。

簡単にいうと、同族会社が支給する社長への給与のうち「給与所得控除相当分」が損金に参入できない(経費にならない)というものです。
給与所得控除額は、給与によって違うけど年1,000万円なら220万円。
法人税の実効税率を40%としてざっと計算すると、88万の増税になります。

報酬を引く前の所得が800万円以下の小さな会社が除かれる、とか給与の額が所得の50%以下の会社は除かれるだとか、いろいろと例外もありますが大きな痛手であることは間違いありません。

会社法の改正で追い風だった法人化にブレーキがかかってしまうのでしょうか?
それとも小さな会社の乱立につながるのでしょうか?

ちなみに改正の趣旨は、平成18年会社法施行後は、法人化が簡単になるので「実質1人会社には給与所得控除と法人損金の二重経費化を排除する」のだそうです。



snafkin69 at 23:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 税務のはなし 

December 19, 2005

時間の単位

仕事のスケジュールを決めるとき、どのような時間単位を使っていますか?
1日単位、1時間単位、30分単位、15分単位、5分単位・・・。

私は1時間単位で行動しているような気がします。
効率的に動くには...
時間単位を短く意識することが早道!だと最近よく思います。短い単位で仕事を組むと嫌でも段取りよく動かざるをえないですからね。

例えば1日単位で行動していると、1日に2つ予定を入れるだけで忙しい1日になってしまいます。
無理やりでもスケジュールを密にしていると、それを繰り返すうちに自然とたくさんのことができるようになるのでしょう。

じっくり時間をかけて考えることも、もちろん大切
でも、大抵のことは単に決断を先延ばしにしているだけだな〜と思うことが増えてきました。

まずは30分単位。頑張ってみます



snafkin69 at 23:25|PermalinkComments(1)TrackBack(0) 四方山話 
RSS
Recent Comments
Profile

snafkin69