December 21, 2005
衝撃的内容!
平成18年度の税制改正でなんといっても衝撃的だったのは…
同族会社オーナーに支払う給与への増税。
日本の会社の95%超は同族会社。この法案がとおると、中小会社のほとんどが対象となるでしょう。
簡単にいうと、同族会社が支給する社長への給与のうち「給与所得控除相当分」が損金に参入できない(経費にならない)というものです。
給与所得控除額は、給与によって違うけど年1,000万円なら220万円。
法人税の実効税率を40%としてざっと計算すると、88万の増税になります。
報酬を引く前の所得が800万円以下の小さな会社が除かれる、とか給与の額が所得の50%以下の会社は除かれるだとか、いろいろと例外もありますが大きな痛手であることは間違いありません。
会社法の改正で追い風だった法人化にブレーキがかかってしまうのでしょうか?
それとも小さな会社の乱立につながるのでしょうか?
ちなみに改正の趣旨は、平成18年会社法施行後は、法人化が簡単になるので「実質1人会社には給与所得控除と法人損金の二重経費化を排除する」のだそうです。