2006年08月

2006年08月20日

大日岳裁判の控訴審日程

大日岳遭難事故裁判の控訴審の進行協議期日 9月29日(金)15:00に決定 名古屋高裁金沢支部

大日岳遭難事故裁判の控訴審についての日程が、HP「大日岳遭難事故を考える」に、以下のように掲載されていました。


第1回控訴審日程決まる
名古屋高裁金沢支部での第1回控訴審の日程が下記の通り決まりました。
ただし、この日は進行協議で法廷が開かれるかどうかはわかりません。
9月29日(金) 15:00


ここで、「口頭弁論期日と進行協議期日はどう違うの?」という疑問が湧くはずです。
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somiyaseiyu at 13:37|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2006年08月06日

登山中の熱中症事故判決

熱射病の罹患が疑われる場合、(1)直ちに応急措置を開始(2)、速やかに医師と連絡、(3)緊急下山の方策をとるべき注意義務を負う

暑い日が続きます。

ある県立高校の山岳部の合宿登山中に熱射病によって部員の高校生が死亡した事故において、事故は引率教師の法的な過失が原因であるとして、県に約5000万円の損害賠償金の支払いを命じた判決文から抜粋(一部省略)してご紹介します。

事件番号は平成9年(ワ)第1162号。裁判所は浦和地方裁判所です。

主文

1 被告県は、原告らに対し、それぞれ金2550万7376円及びこれに対する平成6年7月24日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2 原告らの被告A、被告B及び被告Cに対する請求並びに被告県に対するその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告県の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

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somiyaseiyu at 12:09|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2006年08月02日

飲酒運転、飲酒登山、飲酒スキー

一緒に酒を飲む場合は、相手が酒酔い運転をしないように制止すべき注意義務(法的責任)がある。

5日前の7月28日。東京地裁で、飲酒死亡事故についての民事事件の判決がありました。

 この裁判の特徴は、原告が、加害者の30代の男性(刑事責任が確定しています。危険運転致死傷罪などで懲役7年)だけではなく、以下の二者にも、法的な責任があると主張して賠償金の支払いを求めた点にあります。

(1) 加害者の男性と一緒に酒を飲んでいた同僚。加害者の男性の飲酒運転を止める法的責任を怠ったとして。

(2) 加害者の男性の配偶者。「飲酒運転を繰り返していたのに止めなかった」として。

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somiyaseiyu at 11:04|この記事のURLComments(2)TrackBack(0)
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宗宮誠祐

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