2006年08月20日

大日岳裁判の控訴審日程

大日岳遭難事故裁判の控訴審の進行協議期日 9月29日(金)15:00に決定 名古屋高裁金沢支部

大日岳遭難事故裁判の控訴審についての日程が、HP「大日岳遭難事故を考える」に、以下のように掲載されていました。


第1回控訴審日程決まる
名古屋高裁金沢支部での第1回控訴審の日程が下記の通り決まりました。
ただし、この日は進行協議で法廷が開かれるかどうかはわかりません。
9月29日(金) 15:00


ここで、「口頭弁論期日と進行協議期日はどう違うの?」という疑問が湧くはずです。

進行協議期日とは、たぶん、丸いテーブルを囲んでの話し合い

まず、口頭弁論期日はこんな感じです。

法廷正面の高い所に裁判長, 左陪席裁判官 ,右陪席裁判官が黒い報復を着用して着席し、向かって右に被告側、同左に原告側が着席しています。そして、この法廷を、多数の傍聴人とマスコミ関係者が傍聴席で傍聴している。言わば、正装がドレスコードの格式の高いレストランのような、とてもフォーマルなイメージです。

では、進行協議期日はどんな風でしょうか。

残念ながら、ぼくは、「準備的口頭弁論期日」に立ち会ったことがあるのですが、進行協議期日に立ち会ったことはありません。でも、「準備的口頭弁論期日」から推測して以下のような感じではないかな、という印象を持ちました。

会議室のような部屋で、スーツを着た裁判長, 裁判官, 原告代理人及び被告代理人が、丸いテーブルに座って、これからどんな風に裁判を進めて行くかを打ち合わせている。その後ろに法廷よりはかなり少ない席があって少人数の人がこれを傍聴している。言わば、ジャケット着用がドレスコードのカジュアルなイメージです。

なお、「進行協議期日」に関する法律の文言は以下の通りです.(民事訴訟法規則第2編第2章第4節の進行協議期日(第九十五条−第九十八条)の第九十五条からの引用です).


第四節 進行協議期日

(進行協議期日)
第九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。

2訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。

3法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。


somiyaseiyu at 13:37│Comments(0)TrackBack(0)

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宗宮誠祐

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