2007年03月12日
高裁 和解勧告 大日岳控訴審結審
2007年3月12日のKNBニュースによると:
名古屋高等裁判所金沢支部(長門栄吉裁判長)は「一審での証拠で十分説明されている」として国の新たな証人申請を却下し、原告・被告双方に和解を勧告したということです。
第一回の和解協議は5月7日とのことです。
http://www2.knb.ne.jp/news/20070312_10605.htm
和解成立の後も一審判決は残ると思われます。一審判決は最高裁判例ではありませんけれども、判決文は、今後の雪山事故の裁判に引用される可能性が高いはずです。(今回の状況は、高等裁判所もこの一審判決を支持していることを意味しますから)。
よって、今後、雪山での引率登山中の事故において、事故発生地点が、稜線から風下側の雪地形であった場合には、主催者や引率者の方が法律上の責任を問われる可能性かなり増加したと思います。
かくて、特に、営利目的で、初心者を連れて雪山に入山されるガイドの方々には、判決文の熟読を強くおすすめします。
名古屋高等裁判所金沢支部(長門栄吉裁判長)は「一審での証拠で十分説明されている」として国の新たな証人申請を却下し、原告・被告双方に和解を勧告したということです。
第一回の和解協議は5月7日とのことです。
http://www2.knb.ne.jp/news/20070312_10605.htm
和解成立の後も一審判決は残ると思われます。一審判決は最高裁判例ではありませんけれども、判決文は、今後の雪山事故の裁判に引用される可能性が高いはずです。(今回の状況は、高等裁判所もこの一審判決を支持していることを意味しますから)。
よって、今後、雪山での引率登山中の事故において、事故発生地点が、稜線から風下側の雪地形であった場合には、主催者や引率者の方が法律上の責任を問われる可能性かなり増加したと思います。
かくて、特に、営利目的で、初心者を連れて雪山に入山されるガイドの方々には、判決文の熟読を強くおすすめします。
somiyaseiyu at 21:39│Comments(1)│TrackBack(1)
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1. 大日岳遭難事故の裁判で和解勧告 [ ボッケニャンドリの思ったこと ] 2007年03月15日 13:28
この遭難事故に関しての詳細は大日岳遭難事故を考えるにあるんだけど、周辺の誰に聞いても国側に責任があるということで限りなく微力な署名活動をした。その微力ぶりは「大日岳遭難訴訟」署名運動にも書いた。
裁判は一審で勝訴するもののお決まりの国の控訴によって事...
この記事へのコメント
1. Posted by ぽん 2007年04月04日 14:30
同じく雪山の事故に関する訴訟で,一足早く和解が成立した事例があるようですね(http://www.mainichi-msn.co.jp/kansai/archive/news/2007/03/17/20070317ddn041040009000c.html)。大日岳の件も,良い内容の和解が成立することを祈っております。