2009年01月05日

就業規則作成時に聴取する意見書が反対の場合

 就業規則の一部を変更することになり、就業規則の変更届けを出すことになったのですが、労働者の意見を聴いたところ、全面的に反対の意見書を提出された場合はどうすればいいのでしょうか?

 労働基準法第90条には就業規則を作成したり変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないと定めています。

 そのため、反対の意見書が出されても、意見を聴取すれば良いと言うことなので、その反対が記載されている意見書でも有効となります。故意に意見を表明しない場合や、あるいは意見書に署名捺印しない場合でも労働基準監督署では、「意見を聴いたことが、客観的に証明できる限り、これを受理するように扱われたい」(基発第1575号)とされています。また、「労働組合の意見を聴かなければならない」となっている場合でも、労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とならない趣旨である(基収第525号)となっています。

 これらのことから、就業規則の意見書は直接的な就業規則改定までの意味を示しているのではなく、労働者の意思を使用者に確認をさせるものとなっています。

 そして意見書に反対の意思が示されている場合は、労使でよく話し合いを行い、労使の合意が得られる様に進めていくことが望ましいと思います。


No.146 fromJJ



somu99 at 22:32