2011年08月01日
「日本相続センター」サイト移設のお知らせ
平素は、日本相続センターWEBサイト「相続ニュース」をご利用いただきましてありがとうございます。
この度、日本相続センターでは相続専門WEBサイトとして「ワンストップ相続のルーツ(http://www.souzoku-roots.com)」を立ち上げました。
つきましては、2011年8月1日の公開に伴い、日本相続センターWEBサイトを移設することになりました。
これまで日本相続センターWEBサイトを「お気に入り」に保存いただいている方は、ワンストップ相続のルーツのWEBサイトの保存をお願いします。
ワンストップ相続のルーツのWEBサイトはこちら http://www.souzoku-roots.com/
新しいサイトでは、訪問いただいた方に次の情報提供をしております。
- 1. 相続の基礎知識
- 2. よくある質問
- 3. 相続ニュース
- 4. セミナー情報
これからも相続に関する情報を公開するとともに、より良いサービスのご提供をしてまいりますので、今後ともワンストップ相続のルーツをどうぞよろしくお願い申し上げます。
ワンストップ相続のルーツ本部
株式会社日本相続センター 代表取締役 伊積 研二
〒862-0962 熊本市田迎5丁目7-6 EL SOCIOビル
TEL.096-283-0046 FAX.096-283-0047
2011年07月04日
7月号「事業承継対策の必要性」
日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難となっています。また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースも多く存在します。
この20年間で中小企業の経営者の平均年齢は59歳5ヵ月となり、6歳近く上昇しています。
(クリックすると拡大します)
このように、高齢化の進む中にあっても、事業承継は以下を理由に、その対策を先送りにしがちです。
① 経営者にとって遠い将来の話である
② 経営者が影響力を維持したい
③ 「死亡という不幸」を連想させる問題である
中小企業の事業承継の円滑化は、地域経済の活力維持や雇用確保の観点から極めて重要であり、事業承継のために十分な時間をとって準備を行うことが必要です。
1. 事業承継の現状
n 経営者の高齢化の進展
2009年現在、中小企業経営者の平均年齢は約59歳5ヵ月まで上昇
経営者の引退予想年齢は平均67歳
あと8年も残っていません!
⇓
早めの対策が必要です!
n 後継者の確保が困難
経営者の子供が事業承継する割合 ⇒ 20年前の50%
後継者が既に決定している企業は ⇒ 全体の約43%
≪ 現在の事業を次の世代に承継する上での問題点≫
① 後継者が決まっていない
② 後継者への経営権(自社株の過半数等)の譲渡が容易でない
③ 相続税が払えない
④ 後継者は決まっていないが、いずれ見つけて事業を続ける
⑤ 後継者がいないので、自分の代で事業をやめる
2. 計画的な事業承継対策
・経営がスムーズに移転する
やる ⇒ ・事業は安定
・従業員の雇用が守られる
・経営が混乱する
やらない ⇒ ・事業は不安定
・従業員の生活は脅かされる
3. 事業承継に失敗した場合
最悪の場合、廃業となります。
年間廃業者数29万社のうち7万社、約25%は後継者がいないため廃業しています。
⇓
先ずは計画が大事です!
中小企業にとって、事業承継は非常に重要な問題となっています。相続対策の一部として、事業承継対策はありますが、対策には数年の期間を要するため、一日も早く取り組むことが大切です。
株式会社日本相続センター
代表取締役 伊積 研二
2011年06月01日
6月号「実務ではどうなる相続税の申告」
今回は、平成23年度に発生する相続税の申告について考えてみます。
平成23年度税制改正では、相続税の増税が法案として提示されています。
大きくは基礎控除額の40%減が上げられています。
この改正案についてはニュースで大きく報じられましたので、皆さんご存知の事です。今までの慣例では、12月に政府法案が出されたら、ほぼその法案が通常国会で成立する運びとなっていましたので、実務上の問題はなかったのですが、今年は違います。具体的にはどうなるのでしょうか。
相続税の申告は、相続を知った日(被相続人の死亡日)から10ヵ月以内に申告しなければなりません。
本年度は、現行法で申告するしかありません。
法律が成立した後にその内容によっては、修正申告又は更正請求をする事となります。修正で増額する税金の準備をしておきましょう。
次に具体例を上げます。
(例)相続人妻、子二人(いずれも成人) 相続財産1億円 遺産未分割
≪現行法≫
基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
相続税総額 200万円 … ①
≪改正法≫
基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税総額 630万円 … ②
修正対応額 430万円(②-①)
以上のとおりとなります。
法案審議が遅れてもう6月になりましたので、適用時期が来年1月1日となる可能性もあります。税制の大幅改正は、東日本大震災の復興財源捻出が叫ばれていますので、相続税の改正はやむを得ないとの意見も出ています。
相続税の申告対象の人は、この事を念頭に、専門家に相談しましょう。
取締役・税理士 山本友晴
2011年05月02日
5月号「平成23 年度税制改正大綱のうち相続税と贈与税に関する件」
平成22 年12 月16 日に平成23 年度税制改正大綱の閣議決定があり、相続税改正の適用時期を、平成23年4月1日以降に発生した相続または遺贈から適用し、贈与税改正は平成23年1月1日以降の贈与から遡及して適用する予定でした。
現在、国会審議が遅れているようで、どうなるのか不透明な状況です。
今回のニュースでは、平成23 年度税制改正大綱のうち相続税と贈与税に関する項目を取り上げました。あらためて確認してみたいと思います。
(1)相続税
① 基本的な考え方
相続税は格差是正・富の再分配の観点から、重要な税です。相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。
しかしながら、その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は据え置かれてきました。そのため、相続税は、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合が4パーセント程度に低下しており、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、相続税の再分配機能が低下しています。
地価動向等を踏まえた基礎控除の水準調整をはじめとする課税ベースの拡大を図るとともに、税率構造について見直しを図ることにより、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する必要があります。
② 改革の取組み
イ 基礎控除及び税率構造
格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、基礎控除を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」へ引き下げるとともに、高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から最高税率を55%へ引き上げるなど税率構造を見直します。
ロ 死亡保険金の非課税措置
死亡保険金の非課税措置については、「相続人の生活安定」という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎となる法定相続人の範囲を縮減します。
ハ 未成年者控除・障害者控除
相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・障害者控除については、控除額が長年にわたって据え置かれてきており、物価動向や今般の相続税の基礎控除等の見直しを踏まえ、引き上げます。
(2)贈与税
① 基本的な考え方
贈与税は、相続税と同様、贈与という無償の財産取得に担税力を見出して課税するものであり、相続税の回避を防止するという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。
過去累次の相続税・贈与税改正においては、こうした「相続税の回避防止」の観点から、相続税に比べ贈与税の税率構造は相対的に厳しいものとされてきました。加えて、近年、被相続人のみならず相続人自身の高齢化が進んでいることとも相まって、若年世代への資産移転が進みにくい状況となっています。贈与税の見直しを通じ、高齢者層が保有する資産をより早期に現役世代に移転させ、その有効活用を通じて経済社会の活性化を図ることが必要です。
一方で、見直しに当たっては、資産格差が世代を超えて固定化してしまうとの懸念にも配慮する必要があります。
② 改革の取組み
相続税について、課税ベースの拡大・税率構造の見直しを図れば、死亡時点まで資産を保有することに伴う税負担が高まるため、そのこと自体によっても生前贈与を促す効果があります。
こうした相続税の負担の適正化と併せて贈与税を緩和すれば、そうした生前贈与はより一層促進されることになります。こうした観点から、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象範囲の拡大を行い、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図ります。
(平成23 年度税制改正大綱より抜粋)
以上ですが、改正が決議され次第、ニュースに掲載させて頂きます。
株式会社日本相続センター
代表取締役 伊積 研二
2011年04月01日
4月号「東日本大震災と税金」
東北・関東地方の大震災は目を覆うばかりです。大津波で根こそぎ家や車、人の命が奪われました。そして、福島の原子力発電所の被災は、原子燃料の怖さを目のあたりにしています。原発が存在していた場所は、今後数十年住む事が出来ないでしょう。
被災地の人々の事を考えると、心痛みます。多くの人がその事を深く感じているのではと思います。そのような中、被災地の人々の譲り合い、秩序正しい行動が世界の人々から称賛されています。日本の人々、私たちの生活習慣からは当たり前の事なのですが、世界の人々は日本人の礼節に感動しているのです。
このような中、被災を受けていない私たちは、物心共に援助をする事が世界の人々の称賛にこたえる事となるのではと思います。
被害総額は、20兆円とも30兆円とも言われています。国や東京電力の負担は当然ですが、私たちそれぞれに所得の範囲内や、財産の持てる範囲内で最大限の募金での援助をする事が問われています。
そこで税金問題はどのようになっているか考えてみました。
寄付金は、一般の寄付金と国等への寄付金で税務上大きな違いがあります。基本的には一般の寄付金は、所得税、相続税そして法人税の所得からは控除されません。
国等への寄付金は、所得税、相続税そして法人税の所得から引く事が出来ます。
■ 所得税 特定寄付金 - 2,000円 = 寄付金控除額
(特定寄付金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度)
■ 法人税 国等に対する寄付金や指定寄付金のいずれも、その全額が損金算入
できます。
■ 相続税 申告期限までにこれらの寄付をした場合には、その金額が相続財産
から控除されます(非課税財産となるのです。)
「特定寄付金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。法人税の扱いは同じです。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄付金」といいます。)
出典:国税庁ホームページより
代表取締役・税理士 山本 友晴