皆様、おはようございます。
豊島区の税理士の永澤です。
今日も、相続税の節税について考えてみましょう。

今日は、

贈与税の配偶者控除

を利用した節税です。
ざっくりと説明すると、
「20年以上連れ添った配偶者に、自宅(やその購入資金)を
 贈与した場合は、2,000万円まで控除できる」
というもの。

【具体例】
具体的な使い方は、
多額の財産をお持ちの夫→財産を持たない妻 へ自宅を贈与する
という手順です。

基礎控除と合わせて2,110万円相当まで贈与税がかからない
ため、無税で相続財産を減らすことができます。
(登記にかかる費用は発生します)

奥さんのほうも財産を多く持っている場合は、効果がなくなる
ため、夫婦どちらかに資産が偏っている必要がありますね。

簡単にできる方法ですが、効果はとても大きいため、私も、
まずはこれを使っているかを確認するようにしています。


【要件】
最後に適用の要件を確認していきます。
ご興味ある方は、細かく読んでみてください。

〇婚姻期間が20年以上の夫婦が対象 (事実婚はダメです)
〇自分の居住用の財産の贈与を受けること
  (または、自宅の購入資金の贈与でも大丈夫です)
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、そこに住むこと
〇同一の配偶者から一度きりの適用が可能です

これらを満たしたうえで、贈与税の申告書を提出することで
適用ができます。

参考 国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm


夫婦間でまだ利用していないようでしたら、一度検討してみると
良いかもしれません。
今日もお読みいただきありがとうございました。




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