2004年11月30日

労働組合の街宣活動を禁止 解雇の抗議めぐる訴訟で

 ダイヤモンド工具大手の旭ダイヤモンド工業(東京)と前社長が、解雇に抗議する元社員と「東京・中部地域労働者組合」に街宣活動の中止や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求を一部認め、本社や前社長宅周辺でのビラまき、演説の中止と計200万円の支払いを命じた。

 難波孝一裁判長は判決理由で「虚偽の内容を含んだビラや執拗(しつよう)な街宣活動は表現の自由を逸脱し、平穏な営業活動を侵害する違法行為」と認めた。

 判決によると、元社員は1999年4月に解雇後、同地域労組に加盟。組合は同年5月以降、本社前などで演説やデモ行進などの街宣活動を繰り返し、前社長の自宅前でもビラを読み上げたり面会を強く要求したりした。
<2004年11月29日(月)共同通信>
続きを読む前に順位を確認する


【コメント】
 早速東京地裁のホームページで調べようとしたのですが、まだ掲載されていませんでした。少々フライング気味でしたか・・・。

 「虚偽の内容を含んだビラや執拗な街宣活動」が憲法で保障された表現の自由(第21条)を逸脱しているとして違法行為との判決が出されています。憲法第13条では「公共の福祉に反しない限り自由権を尊重する(要約)」となっていますので、それに抵触したものと解釈されたのでしょうが、どのくらいの内容・頻度であれば「公共の福祉に反し」となるのでしょうか?具体的な基準はないでしょうが気になるところです。

 労働組合が憲法違反を問われるまでの行為をせざるを得なかった経緯については、後日、判決文全文を是非読んでみたいと思います。詳細コメントはそのときにまた・・・。

人気blogランキングへ ←よろしくお願いします。

この記事へのトラックバックURL

この記事へのコメント
判決文をぜひ読んでみたいです。
気になるニュースですね。
Posted by てるみ〜 at 2004年11月30日 23:40
てるみ〜さん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
また、てるみ〜さんのBlogも拝見させていただきました。
組合活動楽しそうですね。
交渉の中ではしんどいこともあるでしょうが、がんばってください。
Posted by 竹林 at 2004年12月01日 00:11