2011年12月23日

通勤手当の非課税額

平成24年1月1日より自動車や自転車などを利用して
通勤する社員の通勤手当の非課税限度額が
改正されることになりました。

そもそも、通勤手当は会社が社員に支給する
という意味において、本来は給与とされるものです。

しかし、現在の日本の通勤事情からみて
通勤手当の性格を考慮し、
一定の金額までは非課税とされています。

現在は、電車やバスで通勤する社員との均衡を保つため、
自動車や自転車で通勤する社員の通勤手当の非課税限度額に、
特例措置が設けられています。

特例措置とは、
通勤距離が片道15Km以上の社員に対して
通勤手当を支給する場合、
交通機関を利用した場合の1か月定期券相当分までは
非課税とするものです。

しかし、今回の改正でこの特例措置が廃止され、
自動車や自転車で通勤する社員に支給する
通勤手当の非課税限度額が縮小されます。

この改正により影響を受けるのは、
自宅から会社までの通勤距離が
片道15Km以上の社員です。

<非課税限度額とされる通勤手当>

  片道 2Km未満----------------- 全額課税
  片道 2Km以上10Km未満----- 4,100円まで
  片道10Km以上15Km未満----- 6,500円まで
  片道15Km以上25Km未満-----11,300円まで
  片道25Km以上35Km未満-----16,100円まで
  片道35Km以上45Km未満-----20,900円まで
  片道45Km以上-----------------24,500円まで

<会社が行うべき対応>

1. 自動車や自転車などの交通用具を利用して通勤する社員で、
  通勤距離が片道15Km以上の社員を洗い出し、
  非課税額と課税額を確認しましょう。

2. 賃金規程に今回の改正内容に関連する記載がないか
  確認しましょう。

   非課税限度額を1か月定期券相当分と
  定めているような場合には、規定を改定する必要があります。

3. 給与計算システムの設定を変更する必要があるか確認しましょう。


 今回の改正は、社員の給与手取額に少なからず影響を及ぼします。
 必要に応じて、社員へ事前に説明しておきましょう。

サラリーマン



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