2011年12月23日
通勤手当の非課税額
平成24年1月1日より自動車や自転車などを利用して
通勤する社員の通勤手当の非課税限度額が
改正されることになりました。
そもそも、通勤手当は会社が社員に支給する
という意味において、本来は給与とされるものです。
しかし、現在の日本の通勤事情からみて
通勤手当の性格を考慮し、
一定の金額までは非課税とされています。
現在は、電車やバスで通勤する社員との均衡を保つため、
自動車や自転車で通勤する社員の通勤手当の非課税限度額に、
特例措置が設けられています。
特例措置とは、
通勤距離が片道15Km以上の社員に対して
通勤手当を支給する場合、
交通機関を利用した場合の1か月定期券相当分までは
非課税とするものです。
しかし、今回の改正でこの特例措置が廃止され、
自動車や自転車で通勤する社員に支給する
通勤手当の非課税限度額が縮小されます。
この改正により影響を受けるのは、
自宅から会社までの通勤距離が
片道15Km以上の社員です。
<非課税限度額とされる通勤手当>
片道 2Km未満----------------- 全額課税
片道 2Km以上10Km未満----- 4,100円まで
片道10Km以上15Km未満----- 6,500円まで
片道15Km以上25Km未満-----11,300円まで
片道25Km以上35Km未満-----16,100円まで
片道35Km以上45Km未満-----20,900円まで
片道45Km以上-----------------24,500円まで
<会社が行うべき対応>
1. 自動車や自転車などの交通用具を利用して通勤する社員で、
通勤距離が片道15Km以上の社員を洗い出し、
非課税額と課税額を確認しましょう。
2. 賃金規程に今回の改正内容に関連する記載がないか
確認しましょう。
非課税限度額を1か月定期券相当分と
定めているような場合には、規定を改定する必要があります。
3. 給与計算システムの設定を変更する必要があるか確認しましょう。
今回の改正は、社員の給与手取額に少なからず影響を及ぼします。
必要に応じて、社員へ事前に説明しておきましょう。

