社労士 ぐっさん通信

特定社会保険労務士のぐっさん(山口剛志)が皆様へ 重要な情報、労務に関する最新情報、 経営者や労務担当者が知っておくべき知識などをお知らせブログです。

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更新情報

【都市伝説】 社員からの有給休暇は「当日朝の申請でも認めなければならない」        拒否すると法律違反になる、と聞きましたがホント??【結論】当日朝の有給申請は拒否する(=欠勤扱いとして給与を減らす)ことは可能。【理由】法律上、会社にも「時季変更権

【都市伝説】パートに、正社員並みの給料を払わなくてはならない。       アルバイトにも、ボーナスも退職金を払わなくてはならない。【結論】パートが「正社員並み」の仕事をしていたなら、正社員並みの待遇が必要。     「正社員並み」か「並みで無い」か判別

【結論】2022年4月に日本の全ての会社に対してパワハラ防止法スタート!    この法律により、逆に無意味なパワハラ狂騒が無くなると確信!【理由】パワハラ防止法とそれに伴う国のガイドラインの制定により、    パワハラ/非パワハラの境界線がはっきりとした。  

【結論】 のぞき・痴漢・盗撮…セクハラを超えた犯罪行為者は、再犯の確率が高い。    会社全体を考えるならば、厳しい処分(できれば最終的には退職)を    躊躇しない姿勢が必要と考える。【理由】 もちろん全てがそうだとは言い切れないが、    「心から悔

【結論】バイトテロは、現実的に有る。    我が社には無い!と信じるに足る保証は無い。    「職場へのスマホ持ち込み禁止、職場をテーマにしたあらゆるSNS投稿の禁止、    懲戒規定の厳罰化」「ガイドライン・冊子・しおり」「一人一人から誓約書を取る」   

【結論】業績不振を理由に、気に入らない社員をリストラ    …という形で解雇することは、現実的には難しい    =争った場合、多くの場合「不当解雇」と認定され、    多額の賠償金や解決金を支払わされる可能性が高い。【理由】「整理解雇4要件」がほぼ確定し

【結論】何も根拠の無い「残業代込み込みの基本給体系」は通用しない。    争われればまず負ける=最大36か月分の残業代を支払うハメに。【理由】新入社員の面接時「そう説明して、納得して入社してもらっている」     などの戯言は第三者的に何の説得力ももたらさ

【結論】この理屈はほとんど通じず、    残業代を支払うハメに成る可能性は特大でしょう。【理由】労働時間=会社の指揮命令下にある時間。    残業した事実が残されていれば、    残業申請が無くても社員が残業することを黙認したとみなされるから。【あるある

【結論】コンピュータープログラマーやウェブサイトの制作職は    「裁量労働制適用者」として残業代を支払わない会社が多いが、    その多くは裁量労働制に該当しないので、残業代を支払う必要がある。【理由】一般的なプログラマーやwebデザイナーが     裁量

【結論】就業規則に『競業避止規定』を強化したり、    誓約書を取り付ける等の対策も効果が無い・競合行為を止められない    賠償請求できないケース多し。【理由】覚悟を決めて会社に反旗を翻す人は誓約書にサインしないし、    そんな人の行動は押さえつける

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