2008年07月
2008年07月31日
2008年07月29日
2008年07月25日
2008年07月24日
2008年07月22日
2008年07月15日
2008年07月10日
2008年07月09日
新車開発中死亡のトヨタ社員、精神負担も認定理由に
心筋梗塞で06年1月に死亡したトヨタ自動車製品企画室勤務のチーフエンジニア男性(当時45歳)について、豊田労働基準監督署は8日までに労災認定した。男性は新型ハイブリッド車の開発責任者だったが、労基署は過重労働に加え、精神的緊張の伴う業務と認めた。遺族の代理人の弁護士によると、労基署が時間外労働以外の負荷要因を認定するのは珍しいという。
遺族側によると、男性は1982年4月にトヨタ入社後、電気自動車の開発に携わり、91年から本社製品企画室に勤務。02年ごろ、北米向けの新型車「カムリハイブリッド」の開発プロジェクトに参加。06年1月にチーフエンジニアとして開発責任者となった。
男性は、06年1月に米デトロイトで開かれるモーターショーに新型車を出品する準備に追われる中で過重労働を強いられ、同年1月2日未明、豊田市の自宅の布団の中で死亡しているのが見つかった。男性の妻(46)が同年12月、労基署に労災認定申請した。
労基署は、時間外労働について、男性が亡くなる直前1カ月を70時間、その1カ月前を90時間と認定。この2カ月間の平均が80時間になるため、厚生労働省が定める過労死の認定基準に達した。加えて、男性が06年3月に生産開始する目標達成のため、精神的緊張を伴う業務だったことを認定理由に挙げた。
遺族代理人の水野幹男弁護士は「新車を増やしたり、開発期間の短縮など、厳しい労働環境にある開発・設計分野で労災が認められた点で意義がある。精神的負荷がかかる業務内容も適切に判断してくれた」と評価した。妻は「主人は亡くなる前、人が足りない、動ける人材がいないとよく話していた。トヨタには、どうしてこうなったかを学んでもらいたい」と話した。
トヨタ自動車の話 心からご冥福をお祈りします。労基署の決定を真摯に受け止め、労働災害の防止、社員の健康管理に今後とも一層努めていきたい。
(毎日新聞)
引用はここまで
非常に仕事ができるひとであったのではないかと推測されます。責任感も強くなり
このような結果になってしまったのは不幸ですが、どのような会社でも能力の高い人の所に責任と業務が集中するのはやむを得ない気がします。
遺族側によると、男性は1982年4月にトヨタ入社後、電気自動車の開発に携わり、91年から本社製品企画室に勤務。02年ごろ、北米向けの新型車「カムリハイブリッド」の開発プロジェクトに参加。06年1月にチーフエンジニアとして開発責任者となった。
男性は、06年1月に米デトロイトで開かれるモーターショーに新型車を出品する準備に追われる中で過重労働を強いられ、同年1月2日未明、豊田市の自宅の布団の中で死亡しているのが見つかった。男性の妻(46)が同年12月、労基署に労災認定申請した。
労基署は、時間外労働について、男性が亡くなる直前1カ月を70時間、その1カ月前を90時間と認定。この2カ月間の平均が80時間になるため、厚生労働省が定める過労死の認定基準に達した。加えて、男性が06年3月に生産開始する目標達成のため、精神的緊張を伴う業務だったことを認定理由に挙げた。
遺族代理人の水野幹男弁護士は「新車を増やしたり、開発期間の短縮など、厳しい労働環境にある開発・設計分野で労災が認められた点で意義がある。精神的負荷がかかる業務内容も適切に判断してくれた」と評価した。妻は「主人は亡くなる前、人が足りない、動ける人材がいないとよく話していた。トヨタには、どうしてこうなったかを学んでもらいたい」と話した。
トヨタ自動車の話 心からご冥福をお祈りします。労基署の決定を真摯に受け止め、労働災害の防止、社員の健康管理に今後とも一層努めていきたい。
(毎日新聞)
引用はここまで
非常に仕事ができるひとであったのではないかと推測されます。責任感も強くなり
このような結果になってしまったのは不幸ですが、どのような会社でも能力の高い人の所に責任と業務が集中するのはやむを得ない気がします。
2008年07月08日
元添乗員の残業代未払い JTB子会社に是正勧告
旅行添乗員の労働条件の改善に取り組んでいる全国一般東京東部労働組合は2日、東京・中央労働基準監督署がJTBの子会社「JTBサポートインターナショナル」に対し、元添乗員への残業代などの支払いを求める是正勧告を出したと発表した。
労組によると、同社はツアーの添乗員は労働時間が把握しにくいとして、労働時間とは無関係に給与を支払うみなし労働時間制を採用していた。しかし、6月25日付の是正勧告書によると、移動に利用する交通機関や立ち寄り先、宿泊先が決まっているうえ、添乗員の日報などでも「労働時間を算定できる」と認定。労基署に申告していた元添乗員に、過去2年分の残業代や深夜手当の支払いを命じた。また、この元添乗員以外の勤務の実態を調べて、報告することを求めている。
労組によると、全国で約1万2千人いるという旅行添乗員は同様な扱いを受けているケースが多いといい、「業界最大手の違法行為がはっきりしたことで、今後、業界全体が労務管理を改めるきっかけにしてほしい」としている。
(朝日新聞)
引用はここまで
またまた残業代不払いの問題です。
みなし労働時間の扱いは難しいですね。このような問題は今後も大きな論点になりそうです。
労組によると、同社はツアーの添乗員は労働時間が把握しにくいとして、労働時間とは無関係に給与を支払うみなし労働時間制を採用していた。しかし、6月25日付の是正勧告書によると、移動に利用する交通機関や立ち寄り先、宿泊先が決まっているうえ、添乗員の日報などでも「労働時間を算定できる」と認定。労基署に申告していた元添乗員に、過去2年分の残業代や深夜手当の支払いを命じた。また、この元添乗員以外の勤務の実態を調べて、報告することを求めている。
労組によると、全国で約1万2千人いるという旅行添乗員は同様な扱いを受けているケースが多いといい、「業界最大手の違法行為がはっきりしたことで、今後、業界全体が労務管理を改めるきっかけにしてほしい」としている。
(朝日新聞)
引用はここまで
またまた残業代不払いの問題です。
みなし労働時間の扱いは難しいですね。このような問題は今後も大きな論点になりそうです。
2008年07月02日
2008年07月01日
パワハラで自殺、会社に3100万賠償命令…松山地裁
上司から執拗(しつよう)にしっ責されたことが原因で自殺したとして労災認定された道路建設会社「前田道路」(本社・東京)の営業所長(当時43歳)の妻で松山市の会社員岩崎洋子さん(46)らが、同社に慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。
高橋正裁判長は計約3100万円を支払うよう同社に命じた。原告側弁護団によると、パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。
訴状などによると、男性は2003年4月に愛媛県内の同社営業所に赴任。04年7月ごろから四国支店(高松市)の上司から「所長としての能力がない」などと繰り返ししっ責され、同年9月に自殺した。
同県新居浜市の新居浜労働基準監督署は05年10月、心理的な圧迫が自殺の原因などとして労災認定した。(読売新聞)
引用はここまで。
パワーハラスメントについての問題が今後も深刻化しそうな予感です。社労士として適切な助言ができるように今後も務めたいと思います。
高橋正裁判長は計約3100万円を支払うよう同社に命じた。原告側弁護団によると、パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。
訴状などによると、男性は2003年4月に愛媛県内の同社営業所に赴任。04年7月ごろから四国支店(高松市)の上司から「所長としての能力がない」などと繰り返ししっ責され、同年9月に自殺した。
同県新居浜市の新居浜労働基準監督署は05年10月、心理的な圧迫が自殺の原因などとして労災認定した。(読売新聞)
引用はここまで。
パワーハラスメントについての問題が今後も深刻化しそうな予感です。社労士として適切な助言ができるように今後も務めたいと思います。