2009年05月
2009年05月29日
2009年05月28日
2009年05月27日
2009年05月23日
2009年05月21日
定年後再雇用の請求棄却
労使協定で取り決めた継続雇用制度に基づく定年後の再雇用を認めないのは不当として、米海軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)の元日本人従業員の60代の男性9人が雇用主の国に再雇用を求めていた訴訟の判決で、横浜地裁横須賀支部は11日、請求を棄却した。
栄春彦裁判長は「再雇用の基準を9人いずれも満たしていない」と判断。原告の敗訴となった。
判決によると、在日米軍基地で働く日本人従業員でつくる全駐労と防衛施設庁(当時)は2006年5月、健康面、労働意欲、能力・知識の経験という3つの基準を設け、使用者である在日米海軍側に再雇用者の選定について裁量権を認めた労使協定を締結した。
しかし、原告側は米海軍が明確な理由を示さず9人の再雇用を拒否したとして裁量権の乱用と主張。
国側は「再雇用を拒否した理由を明らかにする必要はない」と棄却を求めていた。(千葉日報)
引用はここまで
再雇用制度についての論点は様々なところを注意しなければならないと思います。
また、相談の多いところでもあります。まだ続きそうなので今後の行く末を見守りたいと思います。
栄春彦裁判長は「再雇用の基準を9人いずれも満たしていない」と判断。原告の敗訴となった。
判決によると、在日米軍基地で働く日本人従業員でつくる全駐労と防衛施設庁(当時)は2006年5月、健康面、労働意欲、能力・知識の経験という3つの基準を設け、使用者である在日米海軍側に再雇用者の選定について裁量権を認めた労使協定を締結した。
しかし、原告側は米海軍が明確な理由を示さず9人の再雇用を拒否したとして裁量権の乱用と主張。
国側は「再雇用を拒否した理由を明らかにする必要はない」と棄却を求めていた。(千葉日報)
引用はここまで
再雇用制度についての論点は様々なところを注意しなければならないと思います。
また、相談の多いところでもあります。まだ続きそうなので今後の行く末を見守りたいと思います。
2009年05月20日
不支給処分:部下中傷で自殺は労災 東京地裁
父親(当時51歳)が自殺したのは部下の中傷が原因として、神奈川県に住む遺族が国の遺族補償給付金不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は20日、処分を取り消す判決を言い渡した。原告側の川人博弁護士によると、部下の嫌がらせが原因で自殺したケースで、労災と認めた司法判断は初めて。
自殺したのは、小田急電鉄子会社の飲食店経営会社「小田急レストランシステム」(東京都渋谷区)の社員だった男性。
判決によると、男性は71年入社。同社の経営するレストランの料理長や店長を務めた。97〜98年に「金庫から金を盗んだ」「女性にセクハラをした」「盗んだビールを飲んだ」などと書かれた中傷ビラを部下にまかれたり、「奥さんはメガネをかけている」などと家族や本人に危害を与えるかのような発言をされた。男性は会社から事情を聴かれ事実無根と訴えたが、異動を命じられ、直後の98年4月に自殺した。
遺族側は労災と主張したが、渋谷労働基準監督署は03年10月、「脅迫されていたことは事実だが、男性の心理的負担は強くなかった」として業務と自殺の因果関係を認めなかった。しかし、判決は「ビラがきっかけで会社から糾問され、仕事も外された。部下とのトラブルなどが強い心理的負担を招いたと認められ、業務とうつ病による自殺の因果関係はある」と判断した。(毎日新聞)
引用はここまで
おどろきのニュースが飛び込んできました。
部下からのいじめ…
時代は大幅に変化しているようです。
この場合の損害賠償はどうなるのでしょうか?
自殺したのは、小田急電鉄子会社の飲食店経営会社「小田急レストランシステム」(東京都渋谷区)の社員だった男性。
判決によると、男性は71年入社。同社の経営するレストランの料理長や店長を務めた。97〜98年に「金庫から金を盗んだ」「女性にセクハラをした」「盗んだビールを飲んだ」などと書かれた中傷ビラを部下にまかれたり、「奥さんはメガネをかけている」などと家族や本人に危害を与えるかのような発言をされた。男性は会社から事情を聴かれ事実無根と訴えたが、異動を命じられ、直後の98年4月に自殺した。
遺族側は労災と主張したが、渋谷労働基準監督署は03年10月、「脅迫されていたことは事実だが、男性の心理的負担は強くなかった」として業務と自殺の因果関係を認めなかった。しかし、判決は「ビラがきっかけで会社から糾問され、仕事も外された。部下とのトラブルなどが強い心理的負担を招いたと認められ、業務とうつ病による自殺の因果関係はある」と判断した。(毎日新聞)
引用はここまで
おどろきのニュースが飛び込んできました。
部下からのいじめ…
時代は大幅に変化しているようです。
この場合の損害賠償はどうなるのでしょうか?
2009年05月19日
2009年05月11日
ジョブ・カード、正社員にも対象を拡大
厚生労働省は個人の職歴や職業訓練歴、職能資格を記入する「ジョブ・カード」を拡充する。現在は主にフリーターなど非正社員が就職活動するのに役立てているが、企業のリストラの動きをにらみ、管理職を含めた正社員も利用しやすい仕組みにする方針。転職・再就職環境の整備につなげ、人材の有効活用を目指す。
ジョブ・カードは企業が技能を評価しやすいように書式に従って職歴などを利用者が記入する書類のことで、ハローワークなどで交付される。厚労省は2010年度にも正社員も対象にする考えで、業界や職階ごとに能力を判定できる評価表の作成準備に入る。(日本経済新聞)
引用はここまで
ジョブカードがいま一つ浸透しなかったので、その対象先を大きくしたという努力は評価できると思いますが、説明会を何度も聞きに行った感想としては今の状況で中小企業ではほとんど利用できないといった感がいなめません。
これで予算付けをしているのであればもっと有効な使い道があるのではと考えさせられます。
ジョブ・カードは企業が技能を評価しやすいように書式に従って職歴などを利用者が記入する書類のことで、ハローワークなどで交付される。厚労省は2010年度にも正社員も対象にする考えで、業界や職階ごとに能力を判定できる評価表の作成準備に入る。(日本経済新聞)
引用はここまで
ジョブカードがいま一つ浸透しなかったので、その対象先を大きくしたという努力は評価できると思いますが、説明会を何度も聞きに行った感想としては今の状況で中小企業ではほとんど利用できないといった感がいなめません。
これで予算付けをしているのであればもっと有効な使い道があるのではと考えさせられます。