2010年04月
2010年04月27日
2010年04月26日
2010年04月23日
2010年04月22日
2010年04月18日
2010年04月16日
2010年04月14日
2010年04月13日
「変形労働時間制」残業代未払いで無効判決
忙しさに応じて労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代など約20万円を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は、同社に時効分を除いた約12万円の支払いを命じた。
判決によると、同社では1か月単位の変形労働時間制を導入し、1日8時間を超えて働いた場合でも残業代を払わなかったが、半月分の勤務表しか作っておらず、「労働基準法の要件を満たしていない」として、同社の変形労働時間制は無効とした。
労働基準法では週40時間、1日8時間以内の労働時間を基本とするが、曜日や季節による繁閑が大きい場合には変形労働時間制の導入が認められ、一定期間内の平均が週40時間内であれば1日8時間を超えて働いても残業代を払う必要がない。ただ、極端な長時間労働を避けるため事前に労働時間を決めておく必要がある。
男性の代理人の弁護士は「アルバイトにまで変形労働時間制を採り入れるのは、繁忙期の残業代の支払いを免れる目的以外には考えられない」と話している。
同社人事部は「判決をよく検討して対応を決めたい」としている。
(読売新聞)
引用はここまで。
ちょっと古い記事ですが、大手の企業でもこんなことが行われているというのはびっくりです。
判決によると、同社では1か月単位の変形労働時間制を導入し、1日8時間を超えて働いた場合でも残業代を払わなかったが、半月分の勤務表しか作っておらず、「労働基準法の要件を満たしていない」として、同社の変形労働時間制は無効とした。
労働基準法では週40時間、1日8時間以内の労働時間を基本とするが、曜日や季節による繁閑が大きい場合には変形労働時間制の導入が認められ、一定期間内の平均が週40時間内であれば1日8時間を超えて働いても残業代を払う必要がない。ただ、極端な長時間労働を避けるため事前に労働時間を決めておく必要がある。
男性の代理人の弁護士は「アルバイトにまで変形労働時間制を採り入れるのは、繁忙期の残業代の支払いを免れる目的以外には考えられない」と話している。
同社人事部は「判決をよく検討して対応を決めたい」としている。
(読売新聞)
引用はここまで。
ちょっと古い記事ですが、大手の企業でもこんなことが行われているというのはびっくりです。
2010年04月12日
2010年04月09日
2010年04月08日
2010年04月05日
偽装請負で是正指導 滋賀労働局 パナ関連会社草津工場など
パナソニックホームアプライアンス社草津工場(草津市)と人材派遣会社アシスト(本社・京都市左京区)が、同工場の派遣社員だった30代の男女2人を偽装請負の状態で働かせていたとして、1日までに、滋賀労働局から是正指導を受けていたことが分かった。
2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によると、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わった。労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めているが、2人には申し入れがなかったため、労働局に両社への指導を求めていた。2人の派遣契約は3月末に終了になった。
両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行ったという。
ホームアプライアンス社は「真摯(しんし)に受け止め、適切に対応していきたい」とコメントしている。 (京都新聞)
引用はここまで
今後の派遣法の改正についての議論のネタにされそうな記事が出ていました。
難しい問題ですが、経営者にアドバイスをする立場からは難しい問題です。
2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によると、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わった。労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めているが、2人には申し入れがなかったため、労働局に両社への指導を求めていた。2人の派遣契約は3月末に終了になった。
両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行ったという。
ホームアプライアンス社は「真摯(しんし)に受け止め、適切に対応していきたい」とコメントしている。 (京都新聞)
引用はここまで
今後の派遣法の改正についての議論のネタにされそうな記事が出ていました。
難しい問題ですが、経営者にアドバイスをする立場からは難しい問題です。