澤田写真(ブログ用)こんにちは。
今日のブログは、エスエス会計スタッフSawadaが担当致します。


暑いです
言われなくてもわかっているよ、と言う声も聞こえてきそうですが、暑いですまだ7月ですが、早くもSawadaは夏バテ気味・・・。来月の税理士試験までは、体調を整えてがんばって勉強して行きたいと思っていますが・・・。

さて、今回のブログは今月のテーマ「雇用まわり特集!!」の第3弾。所得拡大税制についてです。

すでに活用している事業所も多いとは思いますが、少し景気が上向きつつある現状を考えると、これから人を充実させていこう!と考えている会社もまだまだ多いと思います。そんな時に是非検討していただきたい税額控除が「所得拡大税制」です。

平成29年4月1日以降開始する事業年度から、中小企業者については税額控除割合がアップ!!適用メリットが大きくなったこともあり、積極的に使って行きたい制度の一つです。

中小企業が「所得拡大税制」の制度内容について、イメージ付けができるように、見ていきましょう。

※大企業は一部適用要件等が異なりますので、ご了承ください。
※わかりやすくする為にかなり平易な表現を使用しております。適用の際には、各法令に規定された適用要件を検討し、適用可否をご判断ください。


<TOPIC1>所得拡大税制が使える場合は?

あなたの会社が所得拡大税制が使えるかどうかは、以下の点をまず確認していきましょう。

青色申告が適用されていること
中小企業者の拡大部分を適用する場合は、資本金1億円以下の法人、または従業員1000人以下の事業者であること
前期の給与支給金額より当期の給与支給金額が増加していること
今期の決算で法人税・所得税の税額が生じること

上の3点に該当している会社は、決算において所得拡大税制が使える可能性がありますので、適用の可否について、詳細な確認作業に入ってください。

<TOPIC2>所得拡大税制のメリットが受けられる場合は?

所得拡大税制は、確定申告において計算した所得税、法人税の金額から直接税金を控除する「税額控除」です。

従って、赤字の会社や繰越欠損金や純損失の繰越控除がある法人、個人については、適用メリットはありません

しかし、税額が生じる場合は、以下の割合の税額控除が適用できるので、節税メリットも大きいです。平成29年4月1日開始事業年度以降は、税額控除率も大きくなったのでチェックしてください。

さて、具体的な税額控除割合はざっくり言うと次の通りです。

スケッチ
・平成24年の給与支給総額から3%以上増えていること
・前年の給与支給総額から給与支給総額が1円でも増えていること

上記を満たすと、平成24年の給与支給総額から増加した金額の10%相当額の税額控除が受けられます。


平成29年4月1日以後開始の事業年度は、次の要件を満たすと、税額控除割合はさらにアップします。

スケッチ-2
・前年の給与支給総額から2%以上増えていること

上記を満たすと、前年の給与から2%以上増加した部分については22%相当額の税額控除が受けられます。


※ただし、税額控除金額は、その年の法人税、所得税の金額の20%が上限となります。

<TOPIC3>具体的な決算対策はどうする?

この税額控除をより効果的に使うためには、決算日の半年前位からの計画作成が有効です。
上半期が終了した段階で、下記の手順で当期の決算においてこの規定の適用ができるかどうか、見積もりを行いましょう。

1. 上半期の給与支払額の実績に、下半期の給与支払額の予想を加算し、当期の給与支払総額の見積もりを作成する。

2. 見積額が前期の給与支払総額を上回るかどうか、上回るならどの程度の増加になるか、確認する。

3. 見積額が平成24年の給与支払総額を3%以上上回るかどうか、確認する。

4. もし、2.、3.において見積もり額がそれぞれ必要額を下回る場合には、定例の賞与額の増額や決算賞与の支給を検討する。

給与や賞与の支給金額の決定は、税務上のメリットだけを考えて決定するべきものではありませんが、この税額控除は従業員への給与を手厚く支給することを促進するために設定されているものなので、積極的に税務上のメリットも一緒に考慮していきたいものです。

<TOPIC4>規定の適用可否は詳細に行いましょう。

ここまで、本当にざっくりと税額控除のイメージについてお伝えして来ました。このざっくりとしたイメージで、もしかしたら使える!!と思った場合は、必ず詳細な数字を用いて可否判定を行ってください

詳しくは、経済産業省の所得拡大税制のホームページをご確認ください。

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