スタッフアイコン(中村)こんにちは。
今日のブログは、エスエス会計スタッフNakamuraが担当いたします。

いよいよ確定申告書の提出期限まで残り1週間となりました

ということで・・・エスエス会計のブログでは、2月から「確定申告特集2018」として確定申告に関する役立つ情報をお伝えし参りましたが、今回で最終回となります。
今回のブログでは、サラリーマンの還付申告についてお話します。
サラリーマンの方は、1ヶ所からの給与収入のみの場合、年末調整で所得税の納税額が確定するため、原則として確定申告は必要ありません。しかし年末調整では控除を受けられず、確定申告することによって受けられる控除もあります。

今回のブログでは、サラリーマンの方が確定申告をすることによって、還付を受けることができる控除項目についてご紹介していきます。

<TOPIC1 確定申告をすることで受けられる控除>
医療費控除
本人又は生計を同じくする家族のために、1月~12月の1年間に通常10万円を超える医療費を支払った場合に受けることができる控除です。
平成29年からは医療費控除の特例として、セルフメディケーション対象医薬品を1月~12月の1年間に1万2千円を超えて購入し、一定の取組を行った人が受けることができるセルフメディケーション税制が始まりました。
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医療費控除、セルフメディケーション税制については、2/8更新の「医療費控除を受けるために~必要な書類とポイント~」でご確認ください。

寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、寄付を行った場合に受けることができる控除です。
政治活動に関する寄附金、認定NPO法人に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、税額控除を選択することも可能です。

今話題の、ふるさと納税も寄附金控除の1つです。ふるさと納税については、2/15更新の「ふるさと納税について」でご確認ください。

住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、購入又は増改築し一定の要件に当てはまる場合は、住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額を所得税から控除することができます。
2年目以降については、年末調整で控除を受けることができますが、マイホームの新築、購入又は増改築した年については、確定申告が必要となります。

なお、住宅ローン等を利用しない場合でも、一定の要件を満たす耐震改修工事やバリアフリー工事を行った場合等に受けることができる控除もあります。

株式譲渡の繰越金額の控除
特定口座の源泉徴収口座を利用している場合には、確定申告は必要ありません。ただし、特定口座内で損失が出ている場合には、確定申告をすることによって、損失を3年間繰り越すことができます。
詳しくは、3/1更新「確定申告が必要?投資信託や株を持っていたら確認しよう!」でご確認ください。

雑損控除
災害又は盗難、横領によって資産に損害等を受けた場合に受けることができる控除です。
なお、詐欺や恐喝による場合には、この控除を受けることはできません。

給与所得者の特定支出控除
サラリーマンの場合、給与等の収入金額から給与所得控除を引いて給与所得が計算されています。
特定支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費)の合計額が、給与所得控除の半分の金額を超える場合、その超える部分の金額を所得金額から差し引くことができるものです。
なお、この控除を受けるには、給与支払者の証明が必要になります。

<TOPIC2 おわりに>
確定申告をすることによって、受けることができる控除項目の概要のみご紹介しました。
実際に控除を受ける場合には、細かい適用要件がありますので、国税庁のホームページ等で詳細をご確認ください。

「えっ?3/15の申告期限まで1週間もない・・・間に合わないよ

ご安心ください。還付申告については、翌年1月1日から5年間提出することができます。
源泉徴収票等の必要書類を準備すれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーからも簡単に確定申告書を作成することができます。
今年からは1ヶ所からの給与のみで、医療費控除やふるさと納税などの寄附金の還付申告の場合は、スマートフォンからも申告できるようになりました。(詳しくは2/1更新「<実録>ID・パスワード方式の申請に行って見ました。」国税庁ホームページでご確認ください。)

「そういえば、私も当てはまるかも・・・」と思った方は、ぜひ確定申告をして、還付を受けましょう!

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【エスエス会計の確定申告特集2018】
エスエス会計ホームページは、2月4日より「確定申告特集2018」をオープンしました。

難しいと思われている確定申告も、丁寧に整理すれば、とてもシンプル。正しい納税を行うためにはもちろん、払いすぎていた税金を還付してもらうためにも、是非見ていただきたいコンテンツをたくさん準備しております。

また、ホームページと併せて2月からはブログでも「確定申告特集2018」として、確定申告のアレコレについて掲載していきます。どうぞお楽しみに!

今後の「確定申告特集2018」のブログ記事の更新予定は・・・
 2/1    ID&パスワード方式について
 2/8    医療費控除を受けるために~必要な書類とポイント~ 
 2/15  ふるさと納税について
  2/22  青色申告と白色申告
 3/1    株式の譲渡
 3/8    サラリーマンの還付申告
 ※タイトルは仮題です。

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