スタッフアイコン(中村)こんにちは。
今日のブログは、エスエス会計スタッフNakamuraが担当いたします。

いよいよ今日から11月。最近は朝晩寒く日中は暖かかったりと、気温差が激しい日がありますね。
また、空気もだいぶ乾燥してきたので、皆さん風邪をひかないように気を付けてくださいね。

さて、エスエス会計のブログでは、10月より「年末調整特集2019」をお送りしています。
今回のブログでは、保険料控除申告書の書き方についてお伝えします。

※わかりやすくする為にかなり平易な表現を使用しております。適用の際には、各法令に規定された適用要件を検討し、適用可否をご判断ください。


<TOPIC1>保険料控除申告書を書いてみよう!
先月あたりから、生命保険会社や損害保険会社から保険料控除証明書がご自宅に届いているのではなしでしょうか。
「配偶者特別控除申告書」と一緒だった用紙が、昨年から「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。今年は「保険料控除申告書」の様式、記入内容に変更はありません。
とは言っても・・・「保険料控除申告書に何を書いていいか分からない。」という方、ステップバイステップで書き方がわかる、スライドショーを見ながら、一緒に書いてみましょう。



<TOPIC2>保険料控除申告書記入の際の注意点
保険料控除を受けることができるのは、あなたが令和元年(2019年)中に実際に支払った保険料についてです。
あなた以外の方が支払った保険料については、控除を受けることができませんので注意しましょう。

また、保険料控除を受ける場合には、控除証明書の添付が必要になります。(国民健康保険等、証明書の添付が不要なものもありますが・・・)
「控除証明書が見当たらない!」という方は、再発行に時間がかかる可能性もありますので、いますぐ保険会社等に連絡してみましょう。

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【エスエス会計の年末調整特集2019】

エスエス会計のブログでは、10月から1月まで「年末調整特集2019」として、年末調整で必要な知識、テクニックのあれこれについて解説して行きます。

従業員の皆さんが一人で書類作成ができるよう、「従業員の皆様へ!年末調整書類作成お助けページ」を掲載しております!スライドショーを使って、ステップバイステップで書類の書き方を解説しています。是非ご覧ください。
(※『年末調整書類作成お助けページ』は昨年のものとなります。)

エスエス会計ホームページでも「年末調整特集2019」を開設予定(11/3頃)!皆さんの年末調整をシンプルにできるノウハウを余すところなく提供します。
※「年末調整特集2019」の開設までは、『年末調整特集2018年』をご参照ください。

ご期待ください!!
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