(ロ) 株式会社甲は、特許出願を、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受ける前であって、その出願の日から7年6月を経過したときに実用新案登録出願に変更した。この場合、当該実用新案権の存続期間の満了までの期間は最大で2年6月であるが、甲は、第1年から第3年までの各年分の登録料を出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。
○ 実32条1項かっこ書
第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に一時に納付する必要があり、出願変更または分割があった場合は、その出願変更又は出願の分割と同時に納付が必要(実32条1項かっこ書)