


岩手の田舎の3代目石屋、≪なお≫です。
知ってましたか???
お墓の承継者は遺言書で指名できます

自分が亡くなった後のお墓は誰が引き継ぎ、
管理してくれるのだろうかと気になることがあると思います。
その場合「お墓の承継者を○○にゆだねる」ということを遺言書として残すことができます。
一般的には配偶者(妻や夫)や長男、
あるいは家を継ぐ人がお墓も引き継ぐことになりますが、
故人が遺言書で承継者を指定した場合にはそれに従うことができます。
是非、参考にしてくださいね

*引用:全優石ブログ「お墓を知る」

意外と知らない?−『お墓と遺言』−
お墓に関する遺言書、ここがポイント
●お墓の承継者は遺言書で指名できます
民法897条では以下のように記されています。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを主宰する。
但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰する者があるときは、
その者がこれを承継する」
解説しますと、ここに出てくる「系譜、祭具、および墳墓」とは、
家系図や仏壇、位牌、神棚、お墓などを指し、これらを一般的に「祭祀財産」と呼びます。
「祭祀財産」は「相続財産」、いわゆる不動産や預金などの財産とは異なり、
祭祀を行う特定の人が受け継ぐものなので相続税の対象にはなりません。
逆にお墓を相続するから、
その分の管理費用を余計に相続するということは法律では認められていませんし、
お墓を財産とみなしてほかの相続分を減らされるということも法的にはありません。
つまり「仏壇やお墓などの祭祀に関わるものは、財産として分配するものではなく、
税金もかかりませんが、その管理料などを余分に相続することもできません。
それを引き継ぐにふさわしい人が引き継ぎなさい」という意味ととらえればよいと思います。
ですから「この人に承継して欲しい」という人を遺言書に記せば、
財産分与とは関係なくその人に承継してもらうことができます。

●血縁関係がなくてもお墓を承継することができます
お墓の承継は法的な相続人に限ることはなく、
血縁関係や親族関係のない人でも祭祀承継者になることができます。
たとえば故人の内縁の妻などに承継することも可能です。
遺言書にはこうしたことをしっかりと書いておくことが前提となります。
慣習も明らかでなく、被相続人の指定もなく、
承継者が決まらないときは家庭裁判所に調停または審判を申立てて決めることになります。

●生前に「寿陵墓」を建立するという選択肢
生前にご自身のお墓を建てることを「寿陵(じゅりょう)墓」と呼び、
昨今ではこの寿陵墓を建てられる方が増えてきました。
古来より生前にお墓を建てるのは長寿・子孫繁栄につながる縁起のよいこととされており、
聖徳太子や秦の始皇帝なども寿陵墓を建てたとされています。
前述しましたようにお墓には相続税がかからないため、
生前にご自身で寿陵墓を建てておけば承継者の負担を減らすことができます。
またご自身でお墓の場所や墓石の種類、
デザインなどを決めることができるので「終活」の一部として考えられる方も多いようです。
遺された方たちの心理的、金銭的な不安や負担を少なくするためにも、
寿陵墓を建てることも検討されてはいかがでしょうか。

詳しくは全優石HP、全優石ブログ『お墓を知る』内の『お墓と遺言』記事をチェック、他の記事も参考になります。

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「お墓は人生の物語」
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