やたらと聞かれるのでWIN5が当たったときの税金の話を書いておきます。

 WIN5に限らず、馬券でデカいのがあたった場合は、
配当金-的中票の金額-50万
が一時所得となります。一時所得はその半分が総合課税の対象となります。

 そこから先税金がいくらになるのかはその人の正業の所得によります。

 たとえば収入ゼロの人が2500万のWIN5を当てた場合、約1225万円が課税標準額になるので、
1225万×33%-135.6万=約268万が所得税
地方税は一律10%なので約122万が地方税
合わせて約390万円が、申告すると取られます。この場合、2500万円に対しては約15.6%です。
※所得税率については
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 もともと課税標準額が1800万円以上ある人は追加されるぶんに対して常に40%の所得税がかかり、
さらに10%の地方税がかかるので
1225万円の半分で612.5万円ということになります。この場合、2500万円に対しては約24.5%ということになります。

 私の場合、会社の事情で今年自分に役員報酬をけっこうつけているので、デカいWIN5を取るタイミングとしては最悪です。

 俗説で「取っても半分税金でもっていかれる」と言いますが、それは一時所得が半額算入であることを知らないためかと思います。「もともと所得がやたらとある」「取った金額が50万円に比べてやたらと大きい」という超ワーストシナリオにおいても、税金で持って行かれる比率は国税地方税あわせて約25%です。「最悪で25%」というのが正解で、所得の度合と取った金額によってはもっと小さくなります。

 ただそれでも、私自身は2500万取った喜びよりどえらい税金払う被害者意識のほうが大きいです(笑)。

 ちなみに、取った方が個人事業主などの場合は入った金で損金になるものを買っていけば課税標準額を圧縮できるため事実上「なにを買っても○○%引き」と同じ状態になります(あくまで税務署が経費として認めればですが)が、給与所得の方は必要経費そのものが無いため、どうしようもありません。私も含めて。

【追記】
 よくグループ買いだから大丈夫という話がありますが、調査が入ったらたぶん認められません。よほど覚え書きや種銭の授受記録でもない限り。あってもダメかと。
 その場合、PAT口座の持ち主が課税されます。なので、どうしてもグループ買いする場合は、メンバーの中でいちばん所得の無い人のPAT口座で買うのがベターです。私のように取ってカミングアウトする場合は特に。