たぶん19日付の北海道新聞に私が出ているはずです。

 馬券の課税問題についての特集です。

 紙面を見ていないんですが、スペースもあって私の意見すべてが載ってはいないと思うのでここに私の見解を簡単に記しておくと……

「雑所得というのは今回の件の被告を守るため弁護士が設定した戦法であり、競馬ファン全体に適用されるものではない」
「一時所得だというのはそもそも国税が決めたこと」
(雑所得だと課税対象額が倍になるが、いまさら「損金認めなきゃいけないなら全員雑所得ね」、というのは勝手な話である)
「今回の判決の趣旨や担税力という常識に照らすと、1年間の賭けをすべてワンパッケージとみなす=損も得も年間通算すべき」
「つまり、一時所得でハズレ馬券は経費扱い(もちろん当たりもハズレも証拠能力のあるもののみ)」

これが最低ラインであると。
そして、

「徴税効率の悪いところを掘るより、非課税化して売り上げのほうを伸ばしたほうが国庫としては得」
「そもそも日本の公営競技は文字通り公設しかないんだから、税より直接ファンに金使ってもらったほうが早い」

というものです。宝くじとは控除率が違うと言う人がいますが、25%でも十分高いという評価もできるでしょう。
つまり、25%と50数%の間に国境があるということではなく、25%より下にラインがあると。

仮に25%と50数%の間に国境があるなら、カジノ導入してもプレー記録保存して税金、ということになりますが、推進派の国会議員のみなさんとかはそれでよろしいか? 大阪国税局ルールなんて出てきたら、ハイローラーはワンプレーごと課税でゲームとして壊れますよ。年間通算でもそこそこ壊れるでしょう。使わせるほうにフォーカスしたほうが早道。