こんにちは! 中小企業の経営をサポ−ト する

 大阪の税理士 杉本会計事務所の 坂倉真理 です。

大阪市では平成30101日より入湯税がスタートします。

 

入湯客一人一日につき150円の課税をし、宿泊を伴う場合は、一泊が一日となります。

ただし課税の対象とならない場合があります。

1.共同浴場.一般公衆浴場(銭湯)を利用する方

2.1,500円以下の料金で浴場を日帰りで利用する方

3.小学生以下の方

4.医療提供施設・社会福祉事業の用に供する施設で入湯する方

5.学校等が実施する修学旅行などの行事に参加している方

 詳しくは大阪市のホームページをご覧ください。

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000415/415335/nyuutouzei.pdf

  

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大阪の税理士 杉本会計事務の 坂倉真理 でした。

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