こんにちは! 中小企業の経営をサポ−ト する

 大阪の税理士 杉本会計事務所の山本です。

 

今回は福利厚生費の話です。

ご存知のように福利厚生費は従業員が安心して働けるような環境づくりにかける費用です。

福利厚生費に含まれるものは多岐にわたりますが、よく計上されるものとして、

・社内のお茶・コーヒー

・忘年会や新年会や慰安旅行

・健康診断

・残業食事代

・従業員のお祝金や弔慰金

・社宅 など

福利厚生費のポイントは、すべての社員が利用できて常識の範囲内であることです。

上記の福利厚生費に挙げられたものでも、社員の一部のみを対象としたものに関しては、特定の従業員に対して行ったものとして交際費とされる場合や給与として取り扱われる場合があるので注意が必要です。

実務上、福利厚生費と交際費・給与の区分は悩むことが多い論点です。

「機会の平等性」と「金額の妥当性」に注意して適切に処理することをお勧めします。

 

中小企業の経営者と共に歩む杉本会計事務所の山本志保でした。

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