明けましておめでとうございます(喪中の方除く)。
些事に追われているのみならず自分なりに理解できたものしか書けない性格ですので(本当に理解しているかどうかは不明)、遅々として進まないのですが、自分自身のためにも何とか債権総論は書きたいと思っております。今年も宜しくお願い致します。
今回の改正で履行不能に関する条文を新設するとともに内容を明確にしました。
(履行不能)
412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2項 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
従来は「債務不履行による損害賠償」について規定する415条の中で「履行不能」について触れているだけでした。
改正前民法
(債務不履行による損害賠償)
415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
「不能」には物理的不能のみならず社会通念上の不能があると解釈されてきましたが、
契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能
と規定することでこれを明確にしたのだと思います。
物理的不能は壊れてしまったというような場合なので分かりやすいでしょう。一方、社会通念に照らして不能というのは二重譲渡を考えれば良いと思います。
Aが所有する土地をBとCに二重譲渡した場合。
A ―――――― B
| □
|A所有の土地
|
|
|
C
この土地の所有権はB・Cのどちらのものになるかは登記で決するというのが物権での二重譲渡の話です。例えば、AがBに譲渡した後にCに二重に譲渡し、後から登場したCが移転登記を完了した場合は当該土地の所有権はCのものになる、というのが「Aの土地所有権」という物権の問題です。
結果として、A・B間の債権債務関係が残ります。すなわち、
代金支払請求権
―――――--→
売主A B買主
←――――― --
引渡・移転登記
請求権
の移転登記請求権はCに移転登記したことによって不可能になりましたので、履行不能になります。
この場合に、Bの履行請求権は消滅するというのが412条の2第1項です。条文を繰り返すと、
民法
412条の2第1項 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
恐らく、債権は存続し続ける、または損害賠償請求権に変わるが履行請求権(強制履行によって債権を実現する権利)は消滅するとの考えなのだと思います。
これに関連して請負に関する634条1項ただし書が削除されたようです。
改正前民法
(請負人の担保責任)
634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2項 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
つまり、修補請求ができなくなる場合を改正前は、
瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するとき
としていたのを412条の2第1項に委ねたと考えられます。
「取引上の社会通念に照らして不能であるとき」
には瑕疵修補請求ができないということになると思われます。
因みに、新しい634条は、
民法
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
1号 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
2号 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
となりました。
ここで412条の2第2項にも触れておきます。
改正によって意味がなくなりましたので既に非公開にしているのですが、改正前には債権の目的は可能なものでなければならないので原始的に不能なものは無効とされていました。これは総則の法律行為のところに書いてあるのかも知れませんが、債権の目的は、
確定性、実現可能性、適法性、社会的妥当性
を備えることが必要とされていました。法律行為・債権が「有効」であるための要件です。このことから債権成立時に「実現可能性」がない「原始的不能」なものは「無効」と解釈されてきたのです。
これに対して今回の改正で、
民法
412条の2第1項 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
として、「不能」を後発的不能に限定しませんでした。原始的不能も含まれると解釈出来る規定にし、2項で、
民法
412条の2第2項 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
と規定して「原始的不能」の場合も損害賠償ができることを明言しています。実際に損害賠償ができるか否かは損害賠償の要件に該当するかにより判断されることになりますが、これは後日改めて書くことにいます。
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