離婚について相手方配偶者の不倫相手に慰藉料請求ができるか、に関する最高裁判決が出ました。新聞、テレビが取り上げているので、簡単な説明を書こうと思います。
細かい事案は後に改めて触れるとして、概要を知って戴くために毎日新聞の「離婚慰謝料 不倫相手への請求認めず 最高裁、逆転判断」から冒頭部分を引用します。
以下引用(太字は済印によるもの。以下同じ)
離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。
引用終了
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