ご存じのとおり、原則としてパソコンソフトは1台のパソコンにしか使用できないことになってます。ですので、複数のパソコンに同じソフトをインストールすることは著作権侵害となり、損害賠償の対象となります。
日本には、ソフトウェア著作権協会というものがあり、問合せにも応じています。わかりやすいのは、
京都の弁護士、浅野さんという方の文章です。
今後、文団連でもデジタル化を進める上で、組織内でデータをやりとりする時や、研修会などでも知っておかなければなりません。
特に組織内で不正コピーが横行すろと、損害額も膨大になるので、管理者責任も問われます。不正コピーについては、組織では特に注意が必要です。