2009年06月13日
2008年 日本国査証発給統計
日本ビザ・イミグレ情報(2009.06.12付)
2008年 日本国査証発給統計
外務省は2008年の査証発給統計を発表しました。(本年5月作成)上のリンク先にその一部を載せています。
査証とはビザのことであり、海外の日本大使館領事部や総領事館等で発給されます。
発給を受けた人で、最も多いのが中国国籍者です。総件数のうち、50%を占めます。
なお、同年に新規で来日した外国人のうち、最も多かったのは韓国国籍者でした。法務省の発表によると新規入国者数、約770万人のうち、約225万人が韓国国籍者です。(新規入国者数に占める割合約29%)
続いて、台湾136万人(同18%)となっており、これだけで全体の約半分を占めます。
2009年04月03日
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
日本ビザ・イミグレ情報(2008.04.03付)
これまで外国人留学生が大学等を卒業した後、就職活動をするためには一定の条件を満たした場合、在留資格「短期滞在」90日が与えられ、一回の更新を合わせて最長180日が認められていましたが、本年4月1日から一定の条件のもと、在留資格「特定活動」6ヶ月が与えられ、一回の更新を合わせて最長1年間、日本に在留を続けながら就職活動をすることが認められるようになりました。
現在の日本では日本人の学生でさえ就職するのが大変ですので、尚更、外国人が就職先を探すのは難しい状況でしょう。
結局、就職先が見つからずに母国に帰国した留学生さんも多いようです。
今回の取扱いの変更により、最長で1年間、就職活動をすることが出来るようになりましたが、何とか経済が上向きになり、多くの留学生さんが日本企業に就職できるようになると良いのですが。
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
まずはリンク先の記事をお読み下さい。これまで外国人留学生が大学等を卒業した後、就職活動をするためには一定の条件を満たした場合、在留資格「短期滞在」90日が与えられ、一回の更新を合わせて最長180日が認められていましたが、本年4月1日から一定の条件のもと、在留資格「特定活動」6ヶ月が与えられ、一回の更新を合わせて最長1年間、日本に在留を続けながら就職活動をすることが認められるようになりました。
現在の日本では日本人の学生でさえ就職するのが大変ですので、尚更、外国人が就職先を探すのは難しい状況でしょう。
結局、就職先が見つからずに母国に帰国した留学生さんも多いようです。
今回の取扱いの変更により、最長で1年間、就職活動をすることが出来るようになりましたが、何とか経済が上向きになり、多くの留学生さんが日本企業に就職できるようになると良いのですが。
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン改正
日本ビザ・イミグレ情報(2009.03.30付)
「社会保険に加入していること」が追加されており、2010年4月1日以降、在留資格の変更や更新の申請の際に保険証の提示を求める、としています。
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン改正
まずはリンク先の記事をお読み下さい。「社会保険に加入していること」が追加されており、2010年4月1日以降、在留資格の変更や更新の申請の際に保険証の提示を求める、としています。
2008年07月30日
留学生等の日本企業等への就職状況(平成19年)
日本ビザ・イミグレ情報(2008.07.30付)
留学生等の日本企業等への就職状況(平成19年)
まずはリンク先の記事をお読み下さい。
私のところも年末頃から翌年3月頃まで、外国人留学生の雇用を希望される企業様より、在留資格変更のご依頼が数多くあります。
ところで、申請者を国籍別に見ると、やはり中国人の学生さんが圧倒的に多いです。そもそも留学生の中では断然多いので、当然でしょう。
職務内容も、この統計にあるように人文知識・国際業務の場合だと翻・通訳、海外業務、営業などが多いです。
今年の申請案件も実に様々なドラマがありました。
全て無事に許可され、私もほっとしておりますが、それ以上に留学生さん御本人はもちろん、雇用企業様も大変喜ばれております。
留学生等の日本企業等への就職状況(平成19年)
まずはリンク先の記事をお読み下さい。
私のところも年末頃から翌年3月頃まで、外国人留学生の雇用を希望される企業様より、在留資格変更のご依頼が数多くあります。
ところで、申請者を国籍別に見ると、やはり中国人の学生さんが圧倒的に多いです。そもそも留学生の中では断然多いので、当然でしょう。
職務内容も、この統計にあるように人文知識・国際業務の場合だと翻・通訳、海外業務、営業などが多いです。
今年の申請案件も実に様々なドラマがありました。
全て無事に許可され、私もほっとしておりますが、それ以上に留学生さん御本人はもちろん、雇用企業様も大変喜ばれております。
2008年06月05日
外国人登録者数 過去最多
日本ビザ・イミグレ情報(2008.06.05付)
国・地域別で、中国が今回初めてトップになりました。
これまでは韓国・朝鮮がトップだったのですが、少子高齢化と日本への帰化によって登録者数が年々減少したようです。
一方、中国からは留学生や研修生として多くの方々が来日していますし、日本人と結婚された方や定住者の在留資格を持つ方々もたくさん日本で生活しています。
そのうち、日本の永住権を取得されたり、中国から配偶者や子どもを日本に呼んで同居する方々も多いです。
私が扱う申請案件でも「留学」から「人文知識・国際業務」「技術」などの就労系在留資格への変更や「日本人の配偶者等」「家族滞在」の在留資格認定申請など、中国人の方の案件が一番多いです。
この傾向は、今後も続くでしょうね。
外国人登録者数 過去最多(2008.06.05)
まずはリンク先の記事をお読み下さい。国・地域別で、中国が今回初めてトップになりました。
これまでは韓国・朝鮮がトップだったのですが、少子高齢化と日本への帰化によって登録者数が年々減少したようです。
一方、中国からは留学生や研修生として多くの方々が来日していますし、日本人と結婚された方や定住者の在留資格を持つ方々もたくさん日本で生活しています。
そのうち、日本の永住権を取得されたり、中国から配偶者や子どもを日本に呼んで同居する方々も多いです。
私が扱う申請案件でも「留学」から「人文知識・国際業務」「技術」などの就労系在留資格への変更や「日本人の配偶者等」「家族滞在」の在留資格認定申請など、中国人の方の案件が一番多いです。
この傾向は、今後も続くでしょうね。
2008年05月12日
外国人研修生の受け入れ企業 不正が過去最多に(昨年)
日本ビザ・イミグレ情報(2008.05.09付)
外国人の研修及び技能実習制度の社会的意義は
「我が国で開発され培われた技術・技能・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的・・・」(法務省指針より抜粋)
とあります。
しかし、人手不足に悩む中小企業が低賃金労働者を海外から呼ぶために、この制度を利用しているケースが多いのが現状です。
そして、この記事にあるように受け入れ企業の不正行為や研修生とのトラブルも多いようです。
私個人的には、入管は研修制度本来の意義をないがしろにしている企業に対しては厳しい態度を取っているように思えます。
在留資格
外国人研修生の受け入れ企業 不正が過去最多に(昨年)(2008.05.09)
リンク先の記事を参照外国人の研修及び技能実習制度の社会的意義は
「我が国で開発され培われた技術・技能・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的・・・」(法務省指針より抜粋)
とあります。
しかし、人手不足に悩む中小企業が低賃金労働者を海外から呼ぶために、この制度を利用しているケースが多いのが現状です。
そして、この記事にあるように受け入れ企業の不正行為や研修生とのトラブルも多いようです。
私個人的には、入管は研修制度本来の意義をないがしろにしている企業に対しては厳しい態度を取っているように思えます。
在留資格
2008年02月25日
2006年に国際結婚をしたカップル
日本ビザ・イミグレ情報(2008.02.22付)
2006年に国際結婚をしたカップル
まずはリンク先を読んで下さい。
2006年の国際結婚の婚姻件数全体に対する割合は6.1%で、5年前に比べ1.1%増だということです。
国際結婚のうち、約8割が、「夫=日本人・妻=外国人」のカップルであるということですが、確かに日本人夫から外国人妻の在留資格認定証明書交付申請の依頼のほうが逆の場合より多いように思います。
日本人配偶者の在留資格認定証明書交付申請依頼はこちら
2006年に国際結婚をしたカップル
まずはリンク先を読んで下さい。
2006年の国際結婚の婚姻件数全体に対する割合は6.1%で、5年前に比べ1.1%増だということです。
国際結婚のうち、約8割が、「夫=日本人・妻=外国人」のカップルであるということですが、確かに日本人夫から外国人妻の在留資格認定証明書交付申請の依頼のほうが逆の場合より多いように思います。
日本人配偶者の在留資格認定証明書交付申請依頼はこちら
2008年01月29日
一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和
日本ビザ・イミグレ情報(2008.1.29付)
一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和
まずはリンク先を読んで下さい。
例えば、現在のところ、「技術」の在留資格認定を受けるには、就労予定の職務内容に関連した科目を専攻して大学等を卒業していること、もしくは当該職務について実務経験が10年以上必要となっていますが、日本語能力試験などにより、一定の日本語能力を有すると認められる外国人については、要件である実務経験年数を短縮する方向で検討するようです。
前回の本ブログにあるように、日本政府は、今後、日本に長期滞在する外国人に対して一定の日本語能力を求めようとしているようです。
外国人エンジニア・技術者を雇用するには
就労在留資格「技術」
一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和
まずはリンク先を読んで下さい。
例えば、現在のところ、「技術」の在留資格認定を受けるには、就労予定の職務内容に関連した科目を専攻して大学等を卒業していること、もしくは当該職務について実務経験が10年以上必要となっていますが、日本語能力試験などにより、一定の日本語能力を有すると認められる外国人については、要件である実務経験年数を短縮する方向で検討するようです。
前回の本ブログにあるように、日本政府は、今後、日本に長期滞在する外国人に対して一定の日本語能力を求めようとしているようです。
外国人エンジニア・技術者を雇用するには
就労在留資格「技術」
2008年01月16日
外国人の日本長期在留条件に日本語能力を 政府検討
日本ビザ・イミグレ情報(2008.1.15付)
査証(ビザ)発給審査と在留期間更新審査のときに日本語能力を審査要件に加えるとのことですが、全ての在留資格に適用するのか、日本語能力はどの程度必要なのか、これから外務省と法務省とで具体的な運用を決めていくようです。
確かに外国人が日本で暮らすには、ある程度の日本語能力は必要だと思いますが、例えば、コックの大半が中国人である大きな規模の中華料理店なんかだと、コック達は一日の大半を厨房で過ごし、コミュニケーションも中国語で事足りてしまうこともあるようです。私もそのようなお店を知っていますが、何年も日本で働いているにも関わらず日本語については簡単な挨拶程度しか出来ない外国人も多いですね。
就労ビザ 技能
外国人コックを雇用するには
外国人の日本長期在留条件に日本語能力を 政府検討
まずリンク先を読んでください。査証(ビザ)発給審査と在留期間更新審査のときに日本語能力を審査要件に加えるとのことですが、全ての在留資格に適用するのか、日本語能力はどの程度必要なのか、これから外務省と法務省とで具体的な運用を決めていくようです。
確かに外国人が日本で暮らすには、ある程度の日本語能力は必要だと思いますが、例えば、コックの大半が中国人である大きな規模の中華料理店なんかだと、コック達は一日の大半を厨房で過ごし、コミュニケーションも中国語で事足りてしまうこともあるようです。私もそのようなお店を知っていますが、何年も日本で働いているにも関わらず日本語については簡単な挨拶程度しか出来ない外国人も多いですね。
就労ビザ 技能
外国人コックを雇用するには
sundersum at 12:57|Permalink│
2007年11月19日
朝青龍の就労ビザ
モンゴルに帰国中の横綱朝青龍
日本の就労ビザが9月で期限切れであったため、再び日本で就労するためのビザ手続をしているとのこと。
大相撲の外国人力士は殆どの場合、興行の在留資格を持って日本で就労しています。母国に帰国するとき等、日本から一時出国するときは、あらかじめ再入国許可を入管から受けておけば、再来日するときにあらためてビザを取得する必要はありません。
しかし、再入国許可は日本での在留期間内において有効です。朝青龍の場合、9月に在留期間が過ぎてしまっていたため、再入国許可も無効となっており、あらためてビザを取得する必要があるわけです。
モンゴル事情に詳しい関係者によると「(ビザは)特例で、最短だと1日、遅くとも1週間で発給されるだろう」とのこと。
再入国許可申請の代行依頼はこちらから
在留資格認定証明書交付申請代行はこちらから
就労ビザ各種知りたい場合はこちら
日本の就労ビザが9月で期限切れであったため、再び日本で就労するためのビザ手続をしているとのこと。
大相撲の外国人力士は殆どの場合、興行の在留資格を持って日本で就労しています。母国に帰国するとき等、日本から一時出国するときは、あらかじめ再入国許可を入管から受けておけば、再来日するときにあらためてビザを取得する必要はありません。
しかし、再入国許可は日本での在留期間内において有効です。朝青龍の場合、9月に在留期間が過ぎてしまっていたため、再入国許可も無効となっており、あらためてビザを取得する必要があるわけです。
モンゴル事情に詳しい関係者によると「(ビザは)特例で、最短だと1日、遅くとも1週間で発給されるだろう」とのこと。
再入国許可申請の代行依頼はこちらから
在留資格認定証明書交付申請代行はこちらから
就労ビザ各種知りたい場合はこちら
2007年10月31日
在留資格認定証明書交付申請用の写真
2007年10月12日
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)
日本ビザ・イミグレ情報(2007.10.12付)
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)
第2四半期 6,817.9バーツ
第3四半期 7,014.7バーツ
第4四半期 7,073.7バーツ
現在、外国料理のコックが日本で働くには、要件として実務経験が10年以上必要です。この日タイ経済連携協定により、タイ料理のコックに限っては5年以上の実務経験で良いことになります。
ただし、上記1〜4の要件を備えておけば、自動的に就労ビザがもらえる訳ではなく、招へい企業や本人の経歴等も審査されます。
・タイ音楽を指導する活動
・タイ料理を指導する活動
・タイ式ボクシングを指導する活動
・タイ語を指導する活動
・タイ・スパ・サービス(水等を利用した健康及び保養のための施設において提供される施術等を含むタイ様式のサービス)を指導する活動
これについては、なにも本協定によって新設されるわけではありませんが、具体的な活動が明示されたため分かりやすいと思います。
ただし、入管法上の「教育」の在留資格に基づいて、ということに注意が必要です。
これらの職種については、御相談も多いのですが、今後の動向が注目されます。
関連
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)
就労ビザ
技能ビザ
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)
- 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)は平成19年11月1日より効力が発生します。注目すべき点として下記の点があります。
- タイ料理人が日本でタイ料理のコックとして就労するための要件
- 1.入管法上の技能の在留資格に基づくもの。
- 2.タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
- 3.初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
- 4.日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。
- ※妥当な額の報酬とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの (現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいう。
- ※2004年の各四半期における上記「平均賃金額」は次のとおり。
第2四半期 6,817.9バーツ
第3四半期 7,014.7バーツ
第4四半期 7,073.7バーツ
現在、外国料理のコックが日本で働くには、要件として実務経験が10年以上必要です。この日タイ経済連携協定により、タイ料理のコックに限っては5年以上の実務経験で良いことになります。
ただし、上記1〜4の要件を備えておけば、自動的に就労ビザがもらえる訳ではなく、招へい企業や本人の経歴等も審査されます。
- ■指導者としての活動■
- 入管法上の教育の在留資格に基づいて、下記活動を行うものは日本入国・滞在が許可されます。
・タイ音楽を指導する活動
・タイ料理を指導する活動
・タイ式ボクシングを指導する活動
・タイ語を指導する活動
・タイ・スパ・サービス(水等を利用した健康及び保養のための施設において提供される施術等を含むタイ様式のサービス)を指導する活動
これについては、なにも本協定によって新設されるわけではありませんが、具体的な活動が明示されたため分かりやすいと思います。
ただし、入管法上の「教育」の在留資格に基づいて、ということに注意が必要です。
- ■タイ人の介護福祉士■
- ■タイ・スパ・セラピスト■
- 本協定効力発生(平成19年11月1日)の後2年以内に結論に達することを目的として、タイ・スパ・サービスのうち施術等のサービスを提供する者(タイ・スパ・セラピスト)の日本国による受入れの可能性についてタイと交渉を開始する。
これらの職種については、御相談も多いのですが、今後の動向が注目されます。
関連
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)
就労ビザ
技能ビザ
2007年08月03日
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
日本ビザ・イミグレ情報(2007.8.3付)
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
雇用対策法第9条の規定に基づき、上記指針が平成19年10月1日から適用されます。
こちらにも全文があります。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
雇用対策法第9条の規定に基づき、上記指針が平成19年10月1日から適用されます。
こちらにも全文があります。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
2007年05月15日
研修を廃止、実習に一本化 外国人技能制度を改正へ
日本ビザ・イミグレ情報(2007.5.15付)
研修を廃止、実習に一本化 外国人技能制度を改正へ
ずいぶん前から問題となっている研修制度。本来の研修制度の趣旨とは外れて、単純労働者受け入れの方途として今や定着していますが、外国人研修生と受入れ企業との待遇等を巡る対立、失踪事件等、よく耳にします。
改正の話は昨年より聞いていましたが、厚生労働省と経済産業省とでは、意見が対立している様子。
厚生省は厳格化、経産省は受け入れ許容が基本路線。
厚生省の改正案には、技能実習生の給与額について、日本人が受ける給与額と同等であると判断できる目安を設定するようですが、事業協同組合の組合員企業の多くは、低賃金で人手不足を補う目的から外国人研修生を受入れているのが現状です。
中小企業側からすれば、昨今の不景気により人減らしを余儀なくされてきました。加えて少子化等の影響があり、労働者の人手不足となっています。
求人募集を出しても応募が少ない、若い人を雇っても長続きしない等、経営者からは、よくそんな話を聞きます。
派遣社員を入れるにも経費がかかります。そこで、外国人に目をつけることになるのですが、いかんせん、日本で外国人が働ける労働ビザは、専門分野に限られており、製造ラインなどでは就労することができません。
結局、残された道として、外国人の研修生受入れということになるのです。しかし、日本人より、よっぽど外国人の彼らのほうが、まじめに働いてくれる、仕事の覚えも早いと評価する経営者が多いです。
外国人研修制度自体の改正もそろそろ必要だと思いますが、上述のとおり、中小企業の人手不足を改善する方策を外国人在留制度を含めて、総合的に取り組む必要があると思います。
就労ビザ・配偶者ビザ・帰化・永住
外国人労働者・在留資格
研修を廃止、実習に一本化 外国人技能制度を改正へ
ずいぶん前から問題となっている研修制度。本来の研修制度の趣旨とは外れて、単純労働者受け入れの方途として今や定着していますが、外国人研修生と受入れ企業との待遇等を巡る対立、失踪事件等、よく耳にします。
改正の話は昨年より聞いていましたが、厚生労働省と経済産業省とでは、意見が対立している様子。
厚生省は厳格化、経産省は受け入れ許容が基本路線。
厚生省の改正案には、技能実習生の給与額について、日本人が受ける給与額と同等であると判断できる目安を設定するようですが、事業協同組合の組合員企業の多くは、低賃金で人手不足を補う目的から外国人研修生を受入れているのが現状です。
中小企業側からすれば、昨今の不景気により人減らしを余儀なくされてきました。加えて少子化等の影響があり、労働者の人手不足となっています。
求人募集を出しても応募が少ない、若い人を雇っても長続きしない等、経営者からは、よくそんな話を聞きます。
派遣社員を入れるにも経費がかかります。そこで、外国人に目をつけることになるのですが、いかんせん、日本で外国人が働ける労働ビザは、専門分野に限られており、製造ラインなどでは就労することができません。
結局、残された道として、外国人の研修生受入れということになるのです。しかし、日本人より、よっぽど外国人の彼らのほうが、まじめに働いてくれる、仕事の覚えも早いと評価する経営者が多いです。
外国人研修制度自体の改正もそろそろ必要だと思いますが、上述のとおり、中小企業の人手不足を改善する方策を外国人在留制度を含めて、総合的に取り組む必要があると思います。
就労ビザ・配偶者ビザ・帰化・永住
外国人労働者・在留資格
2007年05月01日
外国人入国者、アジア中心に急増 温泉地などが牽引
日本ビザ・イミグレ情報(2007.5.1付)
外国人入国者、アジア中心に急増 温泉地などが牽引
確かに温泉地では外国人観光客、特に韓国、中国、台湾からの観光客が目立ちます。九州には有名な温泉地が多いのですが、ここ福岡からも近い別府温泉にも韓国人、中国人等の観光客をよく目にします。
地元でも韓国語、中国語の観光パンフレットを用意したり、通訳者を配備するなど、外国人観光客の誘致に様々工夫をしています。
温泉だけでなく、ゴルフツアーを企画するなど、外国人観光客誘致の動きは、ますます活発になっているようです。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
外国人入国者、アジア中心に急増 温泉地などが牽引
確かに温泉地では外国人観光客、特に韓国、中国、台湾からの観光客が目立ちます。九州には有名な温泉地が多いのですが、ここ福岡からも近い別府温泉にも韓国人、中国人等の観光客をよく目にします。
地元でも韓国語、中国語の観光パンフレットを用意したり、通訳者を配備するなど、外国人観光客の誘致に様々工夫をしています。
温泉だけでなく、ゴルフツアーを企画するなど、外国人観光客誘致の動きは、ますます活発になっているようです。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
2007年04月05日
入国審査、新制度後も待ち時間20分以内に目標設定
日本ビザ・イミグレ情報(2007.4.5付)
入国審査、新制度後も待ち時間20分以内に目標設定
この新制度というのは、外国人が来日して空港等で上陸審査を受ける際に指紋の採取と顔写真の撮影を行うものです。
(ただし、特別永住者、16歳未満、外交・公用目的の者・日本の行政機関が招へいする者、その他法務省令で定める者を除きます。)
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
入国審査、新制度後も待ち時間20分以内に目標設定
この新制度というのは、外国人が来日して空港等で上陸審査を受ける際に指紋の採取と顔写真の撮影を行うものです。
(ただし、特別永住者、16歳未満、外交・公用目的の者・日本の行政機関が招へいする者、その他法務省令で定める者を除きます。)
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
2007年03月22日
外国人労働者を期限付き社員として採用すべき 経団連
日本ビザ・イミグレ情報(2007.3.22付)
外国人労働者を期限付き社員として採用すべき 経団連
この中に「在留資格の対象となる技能の範囲」とありますが、入管法上の在留資格「技能」の範囲としては、外国料理調理師・外国建築、土木技能者・外国製品の製造、修理技能者・宝石、貴金属、毛皮加工技術者・動物調教師・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査技能者・パイロット・スポーツ指導者・ソムリエがあげられており、これらのいずれかに該当すること、とされています。
これを見れば分かるとおり、範囲は限定されており、いずれも専門職です。
日本の中小企業では人手不足が深刻な問題となっており、私のところにもよく外国人を採用したいが何とかならないかという相談が企業さんからきます。
よく話しを聞いてみると工場や建設現場での作業員として雇用したいということが多いのですが、現行制度では在留資格を得ることは出来ません。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
外国人労働者を期限付き社員として採用すべき 経団連
この中に「在留資格の対象となる技能の範囲」とありますが、入管法上の在留資格「技能」の範囲としては、外国料理調理師・外国建築、土木技能者・外国製品の製造、修理技能者・宝石、貴金属、毛皮加工技術者・動物調教師・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査技能者・パイロット・スポーツ指導者・ソムリエがあげられており、これらのいずれかに該当すること、とされています。
これを見れば分かるとおり、範囲は限定されており、いずれも専門職です。
日本の中小企業では人手不足が深刻な問題となっており、私のところにもよく外国人を採用したいが何とかならないかという相談が企業さんからきます。
よく話しを聞いてみると工場や建設現場での作業員として雇用したいということが多いのですが、現行制度では在留資格を得ることは出来ません。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
2007年03月20日
外国人の在留許可要件、指針公表へ 法務省方針
日本ビザ・イミグレ情報(2007.3.18付)
外国人の在留許可要件、指針公表へ 法務省方針
出入国管理及び難民認定法施行規則第61条の2には、こうあります。
「法第69条の2の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任する。(以下省略)」
そして、法務大臣の権限が各号にそれぞれ規定されており、その中には在留資格認定証明書交付、資格外活動許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などがあります。【参考:メールマガジン入管法第78号】
これらの手続の拒否については審査官の裁量の部分もあると思います。私もこれらの申請手続を頻繁に行なっていますが、拒否の確率などは、これまでの経験から判断していることが多いです。
本年度中に要件を明示するガイドラインの公表ということですが、そんなに具体的なものではないような気もします。我々専門家からすれば、既に知っているようなことかも知れませんが、それでも世間一般に公表されるのは大きいと思います。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
外国人の在留許可要件、指針公表へ 法務省方針
出入国管理及び難民認定法施行規則第61条の2には、こうあります。
「法第69条の2の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任する。(以下省略)」
そして、法務大臣の権限が各号にそれぞれ規定されており、その中には在留資格認定証明書交付、資格外活動許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などがあります。【参考:メールマガジン入管法第78号】
これらの手続の拒否については審査官の裁量の部分もあると思います。私もこれらの申請手続を頻繁に行なっていますが、拒否の確率などは、これまでの経験から判断していることが多いです。
本年度中に要件を明示するガイドラインの公表ということですが、そんなに具体的なものではないような気もします。我々専門家からすれば、既に知っているようなことかも知れませんが、それでも世間一般に公表されるのは大きいと思います。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
外国人労働者の在留資格、経団連が要件緩和を提言
日本ビザ・イミグレ情報(2007.3.18付)
外国人労働者の在留資格、経団連が要件緩和を提言
日本では単純労働ができる就労ビザはありません。いわゆる専門職のみです。
例えば「技術」という在留資格がありますが、SE等に従事するケースがその一例です。
SEとして働く場合であれば、要件としてはコンピュータシステムの設計や開発に関する科目等を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の経験(大学等で専攻した期間を含む)があること、及び給与額は日本人SEと同等額以上です。
要するにSEとしての専門知識や技術が備わっているかどうかということです。
入管への在留資格申請では、これらを立証する資料を提出することになります。
(もちろん要件はこれだけではありません。参考ページ:在留資格 技術)
要件を緩和すれば、多少は高度海外人材の雇用数が増えるかもしれませんが、本当に企業にとって良い“人材”というのは、学歴や職歴とは関係ないところにあるのでしょうが。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
外国人労働者の在留資格、経団連が要件緩和を提言
日本では単純労働ができる就労ビザはありません。いわゆる専門職のみです。
例えば「技術」という在留資格がありますが、SE等に従事するケースがその一例です。
SEとして働く場合であれば、要件としてはコンピュータシステムの設計や開発に関する科目等を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の経験(大学等で専攻した期間を含む)があること、及び給与額は日本人SEと同等額以上です。
要するにSEとしての専門知識や技術が備わっているかどうかということです。
入管への在留資格申請では、これらを立証する資料を提出することになります。
(もちろん要件はこれだけではありません。参考ページ:在留資格 技術)
要件を緩和すれば、多少は高度海外人材の雇用数が増えるかもしれませんが、本当に企業にとって良い“人材”というのは、学歴や職歴とは関係ないところにあるのでしょうが。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
企業から直接雇用された外国人、12%増の22万人
日本ビザ・イミグレ情報(2007.3.13付)
企業から直接雇用された外国人、12%増の22万人(昨年6月時点)
日本の景気上向きに伴い外国人の直接雇用も増加しているようです。
もっとも、大企業が多い東京、愛知、静岡、神奈川、大阪の地域で過半数を占めているようですが。
一方、人材派遣会社に所属して勤務している外国人も多いです。海外からSE等の理工系大卒者若しくは実務経験豊富な外国人を呼寄せて企業に派遣している国内の人材派遣会社も多いです。
日本の就労ビザを取得するには、受け入れ企業の事業規模等も審査されますから、単に人手不足という理由だけでは雇用できない場合があり、私のところにも、よく人材派遣会社の担当者さんからの相談が寄せられます。
いずれにしても日本は労働人口の減少が深刻な問題となってきています。外国人の就労ビザ取得の門戸を広げる必要はあると思いますが、一方では不法就労問題もあり、難しい問題です。
就労ビザ,配偶者ビザ
外国人労働者,在留資格
企業から直接雇用された外国人、12%増の22万人(昨年6月時点)
日本の景気上向きに伴い外国人の直接雇用も増加しているようです。
もっとも、大企業が多い東京、愛知、静岡、神奈川、大阪の地域で過半数を占めているようですが。
一方、人材派遣会社に所属して勤務している外国人も多いです。海外からSE等の理工系大卒者若しくは実務経験豊富な外国人を呼寄せて企業に派遣している国内の人材派遣会社も多いです。
日本の就労ビザを取得するには、受け入れ企業の事業規模等も審査されますから、単に人手不足という理由だけでは雇用できない場合があり、私のところにも、よく人材派遣会社の担当者さんからの相談が寄せられます。
いずれにしても日本は労働人口の減少が深刻な問題となってきています。外国人の就労ビザ取得の門戸を広げる必要はあると思いますが、一方では不法就労問題もあり、難しい問題です。
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外国人労働者,在留資格

