就業規則作成相談室 大阪

就業規則の作成や届出代行、また就業規則の見直しや変更のご相談は、佐伯社会保険労務士(社労士)事務所、大阪府大阪市、電話06−6357−6171番

ようこそ就業規則作成相談室へ

 「就業規則作成相談室」のサイトを訪問してくださり、心より感謝いたします。この就業規則作成相談室は、大阪府大阪市の佐伯社会保険労務士(社労士)事務所が運営しています。

 当事務所は、労働問題を専門とする特定社会保険労務士による社労士事務所です。現在は、労働トラブルが頻繁に発生しています。そのような労働紛争が起こり、労働基準監督署の調査や外部労働組合の団体交渉において、就業規則が現行の労働基準法法などの労働法に照らして違法状態にあることを指摘され、大きな問題にされるケースが多々発生しています。

 当事務所では、このような労働トラブルを防止し、会社や病院や介護施設を労使紛争から守るため、就業規則の作成、見直し、変更、届出代行を行っています。なお、就業規則に関することは、次のタイトルをクリックしてください。その他の労務問題などに関する件は、右サイドのカテゴリー Categories のタイトルをクリックしてください。

就業規則の作成

就業規則ポイント

就業規則サンプル

介護事業所 就業規則

病院(医療機関)就業規則

病院(医療機関)規程(規定)集

 経営者や人事労務担当者のための就業規則の無料電話相談(TEL.06−6357−6171、午前9時〜午後7時)を行っていますので、よろしければ、お気軽にご利用ください。労務相談については、次のホームページをご覧ください。

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セクハラ・パワハラ防止規程(規定)2

3 禁止行為(セクハラ行為・パワハラ行為)

 禁止行為には、「交際・性的関係の強要」などとセクハラ行為の具体的事例や「叱責する際に机をたたく、書類を投げつける、同僚などの前で声高に命令する、叱りつける」などとパワハラ行為の具体的事例を記載してください。

 また、懲戒として「この規程第○条に該当する事実が認められた場合は、会社(病院や介護施設)は就業規則第○○条に基づく懲戒処分を含む、人事上必要な措置を行う。」とセクハラ行為やパワハラ行為が就業規則の懲戒の対象であることを明記してください。

4 ハラスメント行為の相談および苦情への対応や再発防止

 ハラスメント防止規程には、目的、定義、禁止行為、懲戒の他に「ハラスメント行為の相談および苦情への対応」と「再発防止」についても具体的に記載されるよう努めてください。

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セクハラ・パワハラ防止規程(規定)1

 会社や病院や介護施設などの経営者は、セクシャルハラスメント(セクハラ)防止や予防のために必要な措置を講ずる法的な責任があり、就業規則へのセクハラ禁止規定の明記、もしくはセクハラ防止規程の作成、また相談窓口の設置等を義務づけられています。

 しかし、パワーハラスメント(パワハラ)は、セクハラと違って法令等で明確に定義されていません。

 そのため、あいまいな部分があるため対処が難しいのですが、放置しておくと企業や病院・介護施設といった事業所は大きなリスクを負うことになりますので、セクハラとパワハラの防止規程を併せたハラスメント防止(予防)規程(規定)の作成をおすすめします。

1 セクハラ・パワハラ防止規程(規定)の目的

 目的には、「この規程は、就業規則第○○条の2に基づき、職場でのハラスメントを防止するため、従業員が遵守すべき事項および雇用管理上の措置等を定めたものである。」などと、防止規程の根拠となる就業規則の箇所をあげてください

2 セクハラ行為・パワハラ行為の定義

 セクハラについては「セクシャルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員がその労働条件につき不利益を受けるもの、又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害するものをいう。」と定義されます。

 パワハラについては「パワーハラスメントとは、業務の適切な範囲を超えて、職場における地位や権限を利用して相手の人格を無視した言動や強要により、就業環境を悪化させることをいう。」などと定義されますが、法律の中に定義されているのではありませんので、判例や職場事情など考慮して慎重に検討してください。

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