May 10, 2007

東京入国管理局の電話番号

東京入国管理局の電話番号が今まで交換手による受付だったものが、各部門の直通番号が公表されることになり、5月14日からつながるようになります。

詳細は、以下のページをご覧ください。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/immi_tokyo_tel.pdf

March 20, 2007

外国人労働者の在留資格、要件緩和を・経団連が提言

経団連から、外国人労働者の雇用条件の緩和について提言が発表されました。
従来から、経団連は外国人労働者の雇用促進を提言してきた経団連が、尚一層の外国人労働者の受け入れ促進を提言したようです。

これまでは、職歴10年又は大学、大学院卒業などの経歴要件を求められるのが一般的で、ITエンジニアに限り特定の資格保有者に対して優遇措置が認められていましたが、それを更に拡大して緩和していくように提言したものと見られます(提言内容を見ていないので推測です)。
当事務所でも同様の案件を多数処理しておりますが、資格要件をクリアできない場合の対処作には苦労されている依頼主が多いようです。

(NIKKEI NET)
 日本経団連は外国人労働者の受け入れ拡大を求める提言をまとめた。企業の国際競争力を高める観点から、エンジニアなど高い専門知識や技術を持つ外国の人材の在留資格要件を緩和するよう政府に要請する。企業側の法令順守体制や自治体による生活支援も強化し、外国人の円滑な受け入れを目指す。

 経団連が会員企業に実施したアンケートではIT(情報技術)、先端研究開発、国際業務といった分野で外国の専門家へのニーズが高く、国際的な人材獲得競争も激しくなっているという結果が出た。(07:01)


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その他 

March 17, 2007

外国人在留許可の要件、指針公表へ・法務省方針

法務省は、在留資格に関する手続の許可基準を公表することを決定したようです。
これまで、一部の専門家及び入管当局以外には殆ど知られていなかった審査基準を公表するのか、若しくは上陸許可の基準省令のようにある程度法的拘束力を持ったルールを策定するのか、詳細は分かりませんが、今年度中に基準を明確にするということです。

日経新聞webサイト(NIKKEI NET)から引用
 法務省は17日、日本に滞在する外国人が在留資格を変更したり、期間を延長する際の要件を明示するガイドライン(指針)を公表する方針を固めた。許可するかどうかは事実上、法相の委任を受けた各地方入国管理局の現場の裁量で判断しており、申請者や経済界から「不透明」との批判が出ていた。指針に客観的な基準を盛ることで、外国人らが理解しやすいようにする。2007年度中の公表を目指す。

 出入国管理及び難民認定法(入管法)は法相が在留資格変更と期間更新を許可すると規定。通常は地方入管局の当局者が、書類審査や本人らとの面接などを通じて在留中の生活・活動状況を把握し、総合的に判断する。ただ要件を明示した文書などはない。外国人にとって可否の基準がわかりにくく、不許可の場合の理由も不明確だとの指摘がある。


March 06, 2007

2006年の難民認定者数について

当事務所の業務と直接関係は有りませんが、在留資格関連、入管行政関連のニュースですので、お知らせしておきます。

2006年の難民認定者数が、法務省から公式発表されました。

申請者数は954人で前年比約2.5倍。
難民認定された人は34人、難民認定されなかったものの、諸事情により人道的措置が取られ在留を認められた人は53人と、増加傾向にあります。

法務省による発表はこちらからどうぞ
法務省プレスリリース

February 05, 2007

電子公証制度が新しくなります

本年4月より、公証役場での電子公証制度が刷新され、これまで電子公証制度を使えなかった自治体全てで使用可能となります。これにより、全国すべての都道府県において電子公証制度が使えるようになり、地域格差が解消されることとなりました。

また、電子公証が可能となる公証役場も大幅に増加し、益々便利になるものと思われます。

当事務所では、電子定款を初めとして、全国の公証役場での電子公証をお手伝いしております。

ご質問、ご相談はこちらまでどうぞ。

行政書士鈴木良洋事務所
東京都八王子市松木68番地の7
アークヒルズ302号
TEL042−677−9287
FAX042−677−9248
info@suzu8.com

October 30, 2006

外国人労働者 詳細な雇用報告義務化 厚労省方針

外国人従業員を雇用している企業に対して、雇用状況の報告を義務付ける方針を厚生労働省が決定しました。

次期国会にて法改正を行い実施する予定です。


(SankeiWebより引用)
 厚生労働省は28日、外国人労働者を雇用している企業に対し、氏名や出身国など雇用状況の報告を義務づける方針を固めた。就労実態が不透明な外国人労働者の雇用状況を把握することで、社会保険への加入促進など雇用管理の徹底を図るほか、法務省とも連携して今後の不法就労対策にも役立てる考え。報告を怠った企業への罰則も設ける方向で検討しており、雇用対策法改正案を次期通常国会に提出する。

 外国人雇用をめぐっては現在、職業安定法の施行規則で毎年1回、従業員規模50人以上の企業から任意で地元のハローワークへの報告を求めている。しかし、その内容は外国人雇用の有無や男女別、出身国別の人数程度にとどまっている。

 平成17年に報告を求めた企業は、法人全体のわずか2〜3%にあたる約15万5000社で、このうち実際に提出されたのは9万4143社にとどまった。厚労省では外国人労働者数(不法就労を除く)を60万〜70万人と推計しているが、報告に基づく労働者数(直接雇用)は19万8380人に過ぎず、「入国審査は厳しいが、入国してしまえば管理が行き届かない」と批判されており、不法就労や社会保険未加入の一因にもなっている。

 このため、厚労省では雇用対策法で企業による報告を義務化し、対象を外国人労働者を雇用する全企業に拡大する。報告内容も人数だけでなく、氏名や在留資格(医療、教育など)、出身国なども含める方針だ。

 また、報告は年1回ではなく、新規採用や離職など就労状況が変更されるたびに求め、違反企業には罰金などの罰則規定も設ける方向だ。

 厚労省では、外国人雇用に関する報告を義務づけることで「雇用実態を把握し、離・転職を繰り返す不安定な現状を改善したい」としている。また、企業による管理の徹底を促すことで、社会保険への未加入問題なども減り、外国人労働者の就労環境の向上にもつながると期待している。

 産業界では外国人労働者の活用が広がっており、今回の報告義務化で雇用管理体制の強化が迫られることになる。日本経団連など経済界は不法就労防止の観点で義務化を容認する構えだが、その一方で原則として「専門的・技術的に優れた高度な人材」に限定されている受け入れ基準の見直しも求める意向だ。


October 19, 2006

在留特別許可に係るガイドライン

法務省入国管理局から、在留特別許可にかかるガイドラインが公表されました。

これまで在留特別許可の判断基準は明確でなく、許可事例、不許可事例が公表されていたに過ぎませんでしたが、許可の根幹にかかわるガイドラインが発表されました。

従来からの経験則で判断されていた基準と大きく違いは無いものの、それが公的なガイドラインとして認められたことにより、今後の手続の判断に役立つものと思われます。

詳細は、以下のガイドラインを参照してください。

在留特別許可に係るガイドライン


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September 24, 2006

インド人のビザ条件緩和

経済成長著しいインドに対し、ビザ(商用短期)の条件緩和が発表されました。

これまで、1年間有効な短期商用ビザが5年間有効になり、有効期間内であれば、日本滞在が90日まで可能となります。

観光で来日する場合においても、日本政府指定業者の団体旅行には手続の簡素化が図られます。

これにあわせて、インド政府も日本人向けにビザ手続の簡略化、条件緩和を発表しました。

新聞記事はこちら(日本経済新聞平成18年9月24日朝刊)

suzu8com at 10:34 この記事をクリップ!

September 22, 2006

研修生の扱い変更計画

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当事務所はドリームゲートアドバイザーです

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